【3月決算法人】決算前にできる節税対策|1〜3月に間に合う方法と注意点を税理士が解説

3月決算の法人について、「今期は利益が出そうだけど、決算前に何かできることはない?」「1〜3月でも間に合う節税対策は?」と考えている経営者の方は多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、法人税は事業年度単位で計算されるため、決算日(3月31日)を過ぎてから打てる対策はほとんどありません。
逆に、決算前の1〜3月であれば、決算賞与や短期前払費用、少額減価償却資産の特例など、まだ使える方法が残っています。
本記事では、3月決算法人が決算前に間に合う節税対策と、手元資金を減らしすぎないための注意点を税理士が解説します。
今期の利益見込みに合わせて、どの対策を選ぶべきか判断できるようになります。
目次
決算前の節税は「期末日まで」が勝負
法人税は、事業年度の期首から期末までの所得をもとに計算します。3月決算の法人であれば、4月1日から翌年3月31日までが対象です。
決算前の節税を考える前に、まずは次の2点を確認しておきましょう。
- 今期の利益の着地見込み:12月〜1月までの試算表をもとに、3月末時点の利益を予測する
- 役員報酬は期中に変えられない:役員報酬は原則として期首から3か月以内に決めた金額を毎月同額で支払う必要があり、決算前に増額しても損金にならない
利益の着地見込みが早く分かるほど、選べる対策の幅は広がります。決算の2〜3か月前には一度、試算表をもとに納税額をシミュレーションしておくのが理想です。
(参考)国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
▶関連コラム:役員賞与が損金になる!?事前確定届出給与を徹底解説
決算賞与で従業員に還元しながら節税する
利益が出た期に、従業員へ賞与として還元するのが決算賞与です。
期末までに支払えばその期の損金になりますが、次の3つの要件をすべて満たせば、期末時点で未払いの賞与も今期の損金にできます。
- 支給額を、支給を受けるすべての従業員に個別に通知していること(期末日までに通知)
- 通知した金額を、期末日の翌日から1か月以内に、通知したすべての従業員に支払っていること
- 通知した期に、その金額を損金経理していること
なお、この取り扱いは従業員(使用人)に対する賞与のもので、役員に対する決算賞与は原則として損金になりません。また、賞与には社会保険料もかかるため、会社負担分も含めた資金計画が必要です。
▶関連コラム:【中小企業必見】実際に従業員の給料を月10万円上げるとどうなる?賃上げ促進税制について

橋場先生
ただし、通知の方法や支払時期の要件を満たしていないと損金として認められません。通知書を作って記録を残すなど、形式面もしっかり整えておきましょう。
短期前払費用で1年分の費用を前倒しする
家賃や保険料など、継続的にサービスを受ける費用を前払いした場合、本来はサービスを受けた期の費用になります。
ただし、支払った日から1年以内に提供を受けるサービスの前払いであれば、毎期継続して同じ処理をすることを条件に、支払った期の損金にできます(短期前払費用)。
- 対象になりやすいもの:事務所の家賃、地代、保険料、保守契約料、リース料など
- 対象にならないもの:借入金を運用する場合の支払利子など、収益と対応させる必要があるもの
- 注意点:一度この処理を始めたら、翌期以降も継続して同じ処理をする必要がある
短期前払費用は、初年度だけ損金が増える「一度きりの効果」です。翌期以降は毎期1年分を払うだけなので、恒常的に税金が減るわけではない点を理解しておきましょう。
(参考)国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
40万円未満の設備は一括で損金にできる
パソコンや事務機器など、事業に必要な設備の買い替えを予定しているなら、決算前に購入して使い始めることで今期の損金にできます。
青色申告をしている中小企業者等は、「少額減価償却資産の特例」により、取得価額40万円未満の資産を、事業に使い始めた期に一括で損金にできます(年間合計300万円まで)。
- 令和8年度税制改正で、対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられた
- 常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外となった
- 期末日までに「事業に使い始めている」ことが必要で、納品が4月以降になると今期の損金にならない
(参考)国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
経営セーフティ共済で将来に備える
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に備えるための共済制度です。
法人の場合、掛金(月5,000円〜20万円)は全額を損金にでき、掛金総額800万円まで積み立てられます。
- 掛金の前納もでき、1年以内の前納分はその期の損金にできる
- 40か月以上納めていれば、解約時に掛金の全額が戻ってくる
- 解約手当金は受け取った期の益金になるため、赤字の期や役員退職金の支給時期に合わせるのが一般的
- 一度解約すると、再加入後の一定期間は掛金を損金にできない見直しが行われている
「税金を減らしながら、いざというときの資金を確保できる」という点で、利益が出ている中小企業にとって検討しやすい制度です。
▶関連コラム:経営セーフティ共済(倒産防止共済)を利用した駆け込み節税とは?決算期に加入する注意点、制度の概要も紹介
決算前にやってはいけないこと
決算前の節税は、やり方を誤ると「税金は減ったが会社のお金も減った」という結果になりかねません。
- 節税だけを目的に不要な物を買う:税金で減る額より、出ていくお金のほうが必ず大きい
- 手元資金が減りすぎる:利益が出ていても資金が尽きれば「黒字倒産」のリスクがある
- 売上の計上を翌期にずらす:期ズレは税務調査で指摘されやすい典型的なポイント
- 架空の経費を計上する:重加算税の対象になる悪質な行為
あえて税金を払って内部留保を厚くするほうが、融資を受けやすくなるなど会社の成長につながる場合もあります。納税額だけでなく、資金繰りや今後の事業計画とあわせて判断することが大切です。
▶関連コラム:【税理士直伝】法人の節税対策まとめ│法人税を賢く抑える11の方法を徹底解説

橋場先生
ARKでは納税予測と資金繰り表をセットで作成し、「いくら税金を払って、いくら手元に残すか」を一緒に考えるようにしています。
まとめ
▶関連コラム:ココが違う!ARK税理士事務所と一般的な税理士事務所│5つの強み、サポートの実例を紹介
3月決算法人の節税は、決算日の3月31日までに打てる対策がすべてです。決算賞与、短期前払費用、40万円未満の少額減価償却資産の特例、経営セーフティ共済など、1〜3月でも間に合う方法は残っています。
一方で、節税のための支出は手元資金を確実に減らします。利益の着地見込みと資金繰りを確認したうえで、会社にとって最適な対策を選びましょう。
本記事は令和8年度税制改正を踏まえた一般的な解説であり、適用の可否は会社の状況によって異なります。ARK税理士法人では、決算前の納税シミュレーションから節税策のご提案、決算申告まで一貫してサポートしています。決算の2〜3か月前のご相談がおすすめです。お気軽にご相談ください。
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