法人成りは所得いくらから得?個人事業主が法人化するベストタイミングと判断基準を税理士が解説

個人事業主の方から、「利益がいくらになったら法人化したほうが得なの?」「法人成りのタイミングが分からない」というご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると、一般的には事業の利益(所得)が年500万〜800万円を超えるあたりから、法人化による節税メリットが出やすくなるといわれています。
ただし、社会保険料の負担や家族構成、今後の事業計画によって最適なタイミングは大きく変わります。
本記事では、税率の比較から法人化のメリット・デメリット、法人成りを考えるべきタイミングまでを税理士が解説します。
ご自身の事業にとって、今が法人化を検討すべき時期かどうか判断できるようになります。
目次
法人成りは所得いくらから得になる?
法人成りとは、個人事業主が会社を設立して、事業を法人に引き継ぐことです。
法人化で税金が下がるかどうかは、「個人の所得税・住民税」と「法人税等+役員報酬にかかる所得税等」のどちらが小さくなるかで決まります。
一般的な目安としては、次のように考えられます。
- 所得が300万円程度まで:法人化の税金面のメリットは小さく、設立費用や社会保険料の負担のほうが大きくなりやすい
- 所得が500万〜800万円程度:役員報酬の設定次第で、法人化のメリットが出始める
- 所得が800万〜1,000万円以上:多くのケースで法人化を前向きに検討する価値がある
ただし、これはあくまで目安です。法人化すると社会保険への加入が必要になるため、税金だけで比べると判断を誤ることがあります。
個人と法人の税率を比べてみる
個人の所得税は最大45%の累進課税
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。これに住民税(一律10%)が加わります。
| 課税される所得金額 | 所得税率 |
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% |
| 330万円以上695万円未満 | 20% |
| 695万円以上900万円未満 | 23% |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
中小法人の法人税は15%または23.2%
一方、資本金1億円以下の中小法人の法人税率は、所得のうち年800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は23.2%です。地方税を含めた実効税率でみても、おおむね20%台半ばから30%台前半に収まります。
個人の場合、課税所得が695万円を超えると所得税だけで23%、住民税とあわせると33%になります。所得が増えるほど、個人より法人のほうが税率の面で有利になりやすいのはこのためです。
法人化で使える節税の仕組み
法人化のメリットは税率の差だけではありません。法人ならではの仕組みを使うことで、さらに税負担を抑えられる場合があります。
- 役員報酬に給与所得控除が使える:自分への報酬は法人の損金になり、受け取る側では給与所得控除が差し引かれる
- 家族を役員にして所得を分散できる:実際に業務を行っている家族に報酬を支払うことで、世帯全体の税率を下げられる
- 役員社宅で家賃の一部を経費にできる:法人名義で借りた住宅を社宅にすることで、家賃の多くを損金にできる場合がある
- 役員退職金を準備できる:将来の退職金は税負担が軽い退職所得として受け取れる
- 赤字の繰越期間が長い:法人は欠損金を最長10年繰り越せる(個人の青色申告は3年)
特に「役員報酬の金額をいくらに設定するか」は、法人化の効果を大きく左右するポイントです。法人と個人の税金、社会保険料を合計した負担が最も小さくなる金額をシミュレーションして決めるのが理想です。
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橋場先生
判断の基準は売上ではなく、経費を差し引いた「利益」と、法人化後にいくら役員報酬を取るかです。数字を入れてシミュレーションすると、意外な結果になることも少なくありません。
法人化のデメリットも知っておく
法人化には、税金以外のコストや手間もかかります。
- 社会保険への加入義務:役員1人の会社でも、役員報酬を支払う場合は原則として健康保険・厚生年金への加入が必要
- 赤字でもかかる税金:法人住民税の均等割は、利益が出ていなくても毎年かかる(最低でも年7万円程度)
- 設立費用:株式会社は登録免許税だけで最低15万円、合同会社は最低6万円かかる
- 事務負担の増加:会計処理や決算・申告が複雑になり、税理士への依頼費用も個人より高くなりやすい
- お金を自由に引き出せない:会社のお金は個人のお金ではないため、役員報酬以外で引き出すと貸付金などとして扱われる
社会保険料は会社と個人の双方に負担が生じるため、所得が低いうちに法人化すると、かえって手取りが減ることがあります。一方で、厚生年金に加入することで将来の年金が手厚くなる面もあります。
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法人成りを考えるべきタイミング
税金面以外も含めて、法人化を検討したいタイミングは次のとおりです。
- 利益が安定して年500万〜800万円を超えてきたとき
- 課税売上高が1,000万円を超えそうなとき:新設法人は一定の要件のもとで設立から最大2年間、消費税の免税事業者になれる場合がある(ただしインボイス登録をしている場合は課税事業者となる)
- 取引先から法人であることを求められたとき:大手企業との取引や入札では、法人格が条件になることがある
- 人を雇う・融資を受けるなど、事業を広げるとき:社会的信用が高まり、採用や資金調達がしやすくなる
また、法人成りの時期は、個人事業の年の途中でも可能です。ただし、個人事業の廃業届や法人の設立届など、個人・法人の両方で多くの届出が必要になるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

橋場先生
ARKグループでは税理士だけでなく、社会保険労務士・行政書士・司法書士とも連携しているので、会社設立の手続きから社会保険、設立後の税務までまとめてご相談いただけます。
まとめ
▶関連コラム:【顧問税理士とは?】顧問契約する意義や業務内容、料金感を解説│追加料金トラブルを防ぐチェックポイントもご紹介
法人成りは、一般的に事業の利益が年500万〜800万円を超えるあたりから検討する価値が出てきます。法人税率の低さに加え、役員報酬や役員社宅、退職金など法人ならではの仕組みを使えるのが大きなメリットです。
一方で、社会保険料の負担や均等割、設立費用・事務負担の増加といったデメリットもあります。税金だけでなく、社会保険料や手取り額、今後の事業計画まで含めて判断することが大切です。
本記事は一般的な目安を解説したものであり、法人化の損得は所得や家族構成、事業内容によって大きく異なります。ARK税理士法人では、法人化した場合とそのまま個人事業を続けた場合の手取り比較シミュレーションから、会社設立・設立後の税務まで一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。






