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インボイスの2割特例は2026年で終了|個人事業主の「3割特例」とは?簡易課税との比較も税理士が解説

インボイス制度の「2割特例」について、「2026年で終わるって本当?」「終わったあとは納税額がどれくらい増えるの?」と不安に感じている個人事業主の方は多くいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、2割特例は2026年(令和8年)分で終了し、個人事業主は2027年・2028年の2年間に限り、新設される「3割特例」を使えることになりました。
一方、法人は3割特例の対象外のため、2割特例の終了後は本則課税か簡易課税で消費税を計算することになります。

本記事では、2割特例の終了時期と3割特例の仕組み、簡易課税との比較、今から準備しておくべきことを税理士が解説します。
来年以降の消費税の負担を試算し、どの方法を選ぶべきか判断できるようになります。

税務・財務・資産管理などの課題は「ARK税理士法人」まで

インボイスの2割特例はいつまで?

補助率・補助額・スケジュールの確認ポイント

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方の負担を軽くするための経過措置です。
売上にかかる消費税額の2割を納めればよいという、非常に有利な計算方法でした。

この2割特例が使えるのは、令和8年9月30日を含む課税期間までです。

  • 個人事業主:2026年(1月〜12月)分が最後。2027年3月の確定申告まで2割特例を使える
  • 法人:令和8年9月30日を含む事業年度が最後

つまり、個人事業主にとっては2027年分(2028年3月申告)から計算方法が変わることになります。

(参考)国税庁 インボイス制度について

 

個人事業主向けの「3割特例」とは

防衛特別法人税の計算方法|税率4%・基礎控除500万円がポイント

令和8年度税制改正で、2割特例の後継として個人事業主だけが使える「3割特例」が設けられることになりました。

  • 対象者:インボイス登録(または課税事業者選択届出書の提出)をきっかけに課税事業者になった個人事業主
  • 対象期間:2027年分と2028年分の2年間
  • 計算方法:納付税額=売上にかかる消費税額×30%
  • 手続き:確定申告書に3割特例を適用する旨を付記する(事前の届出は不要)
  • 法人:対象外

2割特例と3割特例で納税額はどれくらい変わる?

たとえば、税抜売上が800万円(売上にかかる消費税額が80万円)の個人事業主の場合、納付税額の目安は次のようになります。

計算方法 納付税額の目安
2割特例(2026年分まで) 16万円
3割特例(2027・2028年分) 24万円
簡易課税(サービス業など第5種、みなし仕入率50%) 40万円
簡易課税(小売業など第2種、みなし仕入率80%) 16万円

 

※概算の比較です。実際の納付税額は、売上の内訳や事業区分によって異なります。

同じ売上でも、2割特例から3割特例に変わるだけで、この例では年8万円の負担増になります。また、業種によっては3割特例より簡易課税のほうが有利になるケースもあります。

(参考)財務省 令和8年度税制改正

橋場先生

3割特例は「2割特例が少し縮小しただけ」と思われがちですが、業種によっては簡易課税のほうが納税額を抑えられることがあります。

特に小売業や卸売業の方は、みなし仕入率が高いので比較が欠かせません。来年以降の納税額を一度シミュレーションしておくと安心です。

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法人や3割特例の対象外の方はどうなる?

還付請求の手続きと提出期限の管理

法人や、もともと課税事業者だった個人事業主は3割特例を使えません。2割特例の終了後は、次のどちらかで消費税を計算します。

  • 本則課税(原則課税):売上にかかる消費税から、実際の仕入や経費にかかった消費税を差し引く
  • 簡易課税:売上にかかる消費税に、業種ごとの「みなし仕入率」(40〜90%)をかけて仕入税額を計算する

簡易課税に切り替える手続きが緩和される

簡易課税を選ぶには、原則として適用を受けたい課税期間が始まる前に「簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。

ただし今回の改正では、2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間であれば、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その期間から簡易課税を適用できることとされました。
2割特例を使っていた方は、2割特例の最終年の次の年について、申告時に有利な方法を選びやすくなります。

(参考)国税庁 No.6505 簡易課税制度

 

買い手側の「8割控除」も段階的に縮小

結論:暗号資産の利益は「雑所得」で課税される

インボイスの経過措置は、売り手側だけでなく買い手側でも見直されます。
免税事業者(インボイス未登録の事業者)からの仕入について、仕入税額の一部を控除できる経過措置の割合は次のとおりです。

期間 控除できる割合
2023年10月〜2026年9月 80%
2026年10月〜2028年9月 70%
2028年10月〜2030年9月 50%
2030年10月〜2031年9月 30%

 

買い手にとって免税事業者との取引のコストが年々上がっていくため、インボイス未登録の個人事業主は、取引先から登録や値下げを求められる場面が増える可能性があります。
また、同じ相手からの仕入が年1億円を超える部分は、この経過措置の対象外になります。

▶関連コラム:消費税申告の完全ガイド|計算方法・申告手順・節税ポイントを税務のプロが解説

 

今から準備しておきたいこと

税務調査は事前の準備が大切

2割特例の終了まで、個人事業主には2026年分の申告が残っています。今のうちに次の準備を進めておきましょう。

  • 自分の事業区分とみなし仕入率を確認する:簡易課税のほうが有利かどうかの判断材料になる
  • 2027年以降の納税額を試算する:3割特例・簡易課税・本則課税の3パターンで比較する
  • 納税資金を積み立てる:消費税は利益が出ていなくてもかかるため、毎月一定額を取り分けておく
  • インボイス登録を続けるか見直す:取引先の多くが一般消費者なら、登録をやめる選択肢もある(取消しには届出期限がある)
  • 経費の領収書・インボイスを整理する:本則課税を選ぶ場合は、仕入のインボイスの保存が必要になる

特に、2割特例の間に納税資金を確保する習慣がついていないと、3割特例への移行で資金繰りが苦しくなるケースが考えられます。

橋場先生

インボイス登録をやめるかどうかは、取引先との関係にも影響するので慎重な判断が必要です。

売上の多くが企業との取引であれば登録を続けたほうがよいケースが多く、一般消費者向けなら見直しの余地があります。税額だけでなく、取引への影響もあわせて考えることが大切です。

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まとめ

まとめ:一人で悩まず、ARK税理士法人へご相談ください

▶関連コラム:【顧問税理士とは?】顧問契約する意義や業務内容、料金感を解説│追加料金トラブルを防ぐチェックポイントもご紹介

インボイスの2割特例は2026年分で終了し、個人事業主は2027年・2028年の2年間、売上税額の3割を納める「3割特例」を使えるようになります。法人は対象外のため、本則課税か簡易課税での計算が必要です。

3割特例への移行で納税額は増えるうえ、業種によっては簡易課税のほうが有利な場合もあります。2026年分の申告を迎える前に、来年以降の方針を決めておくことが大切です。

本記事は令和8年度税制改正大綱等の公表内容に基づく一般的な解説であり、個別の判断には専門的な確認が必要です。ARK税理士法人では、インボイス対応や消費税の計算方法の選択についてのご相談も承っています。お気軽にご相談ください。

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執筆者

ARK税理士法人代表税理士

橋場 和弥

高校卒業後は建設業へ就職。頭にタオルを巻いて現場仕事していました。その後ケーブルテレビ工事業を経て、税理士業へ転職。小規模事務所、大手税理士法人を経験し、税理士業界17年目で独立開業いたしました。税理士として異色の経歴ですが、だからこそ出来る他にはないサービスがございます。

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