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【2026年〜2027年】社会保険・消費税・法人税…増税ラッシュに備える完全ガイド

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「2026年から法人税の負担が増えると聞いた」
「社会保険の対象者がさらに増えるって本当?」
「2027年から所得税が1%上がるという話は正しい?」

税金や社会保険をめぐる制度変更が続いており、企業経営者や個人事業主、会社員の方の中には、今後の負担がどの程度増えるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

2026年から2027年にかけては、防衛特別法人税、社会保険の適用拡大、インボイス制度の経過措置変更、防衛特別所得税、たばこ税など、企業や個人の負担に関係する複数の制度変更があります。

ただし、すべてを単純に「増税」と捉えるのは正確ではありません。

たとえば、社会保険料は税金ではありません。また、2026年10月からのインボイス制度の変更も消費税率そのものを引き上げるものではなく、仕入税額控除の経過措置を変更するものです。

さらに、2027年に創設される防衛特別所得税についても、復興特別所得税の税率引下げが同時に行われるため、「所得税が単純に1%上乗せされる」という理解は正確ではありません。

本記事では、2025年時点で「今後予定」とされていた制度の現在地を整理したうえで、2026年〜2027年に実施される税金・社会保険・消費税関連の変更と、中小企業や個人が今から確認しておきたい対策を分かりやすく解説します。

税務・財務・資産管理などの課題は「ARK税理士法人」まで

目次

【一覧】2026年〜2027年に予定・実施される主な負担増

まずは、2026年から2027年にかけて実施される主な制度変更を一覧で確認しましょう。

時期 主な制度変更 主な対象
2026年4月 防衛特別法人税の適用開始 一定額以上の法人税を負担する法人
2026年4月・10月 加熱式たばこの課税方式を段階的に見直し たばこ購入者
2026年7月 国際観光旅客税を1,000円から3,000円へ引上げ 日本から出国する旅行者等
2026年10月 インボイス未登録事業者からの仕入税額控除を80%から70%へ 一般課税の課税事業者
2026年10月予定 短時間労働者の社会保険「月額8.8万円以上」の賃金要件を撤廃 パート・アルバイト、企業
2027年1月 防衛特別所得税1%を創設 所得税の納税者・源泉徴収義務者
2027年4月 国のたばこ税を1本あたり0.5円引上げ たばこ購入者
2027年9月 厚生年金の標準報酬月額上限を65万円から68万円へ 一定以上の給与を受ける会社員・役員と企業
2027年10月 短時間労働者の社会保険適用を従業員36人以上の企業まで拡大 中小企業、パート・アルバイト

このように、2026年〜2027年には法人・個人の双方に関係する制度変更が続きます。

一方で、所得税の基礎控除や給与所得控除の引上げなど、負担を軽減する方向の改正も同時に行われているため、「すべての人の税負担が一律に増える」と考えるべきではありません。

橋場先生

税制改正を見る際には、「増税」という言葉だけで判断しないことが重要です。

法人税、所得税、消費税、社会保険では、それぞれ対象者や適用時期が異なります。

まずは自社やご自身に関係する制度を整理し、実際に負担額がいくら変わるのかを確認しましょう。

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2025年までの記事で「増税予定」とされていた制度はどうなった?

旧記事では、2025年以降に予定・検討されていた制度として、「サラリーマン増税」「退職金への増税」「高齢者への課税強化」などを紹介していました。

しかし、2026年現在ではその後の結論が出ているものも多いため、情報を整理する必要があります。

「サラリーマン増税」と呼ばれた給与所得控除の一律縮小は実施されていない

以前は、会社員の給与所得控除を縮小する、いわゆる「サラリーマン増税」が話題となりました。

しかし、2026年8月現在、会社員全体を対象として給与所得控除を一律に縮小する改正は実施されていません。

むしろ令和8年度税制改正では、物価上昇への対応などを目的として、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられています。

基礎控除についても見直しが行われ、一定の給与所得者について所得税の負担開始水準が178万円以上となるよう改正されています。

そのため、「2026年から会社員の給与所得控除が削られて一律増税になる」という理解は正確ではありません。

(参考)国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について

退職所得控除そのものの一律縮小は行われていない

退職金についても、「長く勤務するほど退職所得控除が大きくなる制度を見直す」という議論がありました。

しかし、2026年現在、会社員全体を対象として退職所得控除の金額を一律に縮小する改正は行われていません。

一方で、iDeCoの老齢一時金と会社からの退職金を両方受け取る場合の退職所得控除についてはルールが変更されています。

2026年以後の一定の場合には、iDeCoの老齢一時金を先に受け取った際、退職金との勤続期間等の重複を調整する期間が実質的に5年から10年へ拡大されています。

そのため、iDeCoと退職金の受取時期を検討する方は注意が必要ですが、「すべての退職金の非課税枠が縮小した」と考えるのは正確ではありません。

▶関連コラム:【税理士解説】退職金にかかる税金の計算方法!退職金がメリットになる

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例は2027年3月まで継続

旧記事では、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置について「廃止の可能性」があると紹介していました。

しかし現在は、制度の適用期限が2027年3月31日まで延長されています。

したがって、2026年現在は制度を利用できる可能性があります。

ただし、今後さらに延長されるかどうかは別途確認が必要です。

(参考)こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

「高収入の高齢者への一律増税」は実施されていない

旧記事では、年金を受け取りながら働く高齢者への課税強化についても紹介していました。

しかし、2026年現在、高収入の高齢者全体に一律で新しい所得税を課す制度が導入されたわけではありません。

むしろ在職老齢年金については、2026年4月から年金が支給停止となる基準額が月51万円から65万円へ引き上げられています。

以前より、働きながら老齢厚生年金を受け取りやすくなる方向の改正です。

▶関連コラム:【2026年最新】年金制度改正まとめ!2024〜2026年の変更点と老後への影響

2024年の定額減税は恒久的な減税制度ではない

2024年には、所得税と個人住民税について定額減税が実施されました。

所得税では本人1人につき3万円、個人住民税では1万円が基本となり、一定の扶養親族等についても減税額が加算されました。

2025年には定額減税で控除しきれなかった方などを対象として「不足額給付」が行われましたが、定額減税そのものは恒久的な制度ではありません。

そのため2026年は、「定額減税がなくなった分、前年より手取りが減った」と感じる方がいる可能性があります。

ただし、これは税率そのものを引き上げた「増税」とは性質が異なります。

2026年4月から防衛特別法人税がスタート

2026年に法人が特に確認しておきたい税制変更が、防衛特別法人税です。

防衛特別法人税は、防衛力強化に必要な財源を確保するために創設された法人向けの新たな付加税です。

2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

【防衛特別法人税の主なポイント】

  • 2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用
  • 税率は4%
  • 法人税額を基礎として計算
  • 課税標準となる基準法人税額から500万円を控除

ここで特に注意したいのは、通常の法人税率が一律4%引き上げられたわけではないという点です。

基本的な計算イメージは、次のようになります。

【防衛特別法人税の概算イメージ】

(基準法人税額-500万円)×4%

たとえば、課税標準となる基準法人税額が700万円の場合

700万円-500万円=200万円

200万円×4%=8万円

実際の税額計算には個別の調整事項がありますが、法人税額が500万円以下の中小法人では、防衛特別法人税が発生しないケースもあります。

一方、利益額が大きい中小企業や成長企業では新たな税負担となるため、決算前の納税予測に反映することが重要です。

(参考)財務省 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

2026年〜2027年は社会保険の適用拡大にも注意

中小企業にとって、税金と同じくらい影響が大きい可能性があるのが社会保険の適用拡大です。

社会保険料は税金ではありませんが、健康保険料・厚生年金保険料は原則として労使で負担するため、加入対象者が増えると従業員本人だけでなく企業側の法定福利費も増加します。

2026年10月に「月額8.8万円以上」の賃金要件を撤廃予定

2026年8月現在、従業員数51人以上の企業で働く一定の短時間労働者について、社会保険への加入対象となっています。

現在の主な条件は以下のとおりです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 学生ではない
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 原則として従業員数51人以上の企業等で働いている

このうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。

最低賃金の上昇によって、週20時間以上働く場合には実質的に月額8.8万円以上となるため、賃金要件を独立して設ける意味が小さくなったことが背景にあります。

中小企業では、給与だけを見るのではなく、2026年10月以降に新たに社会保険加入対象となる従業員がいないか確認しましょう。

2027年10月には従業員36人以上の企業へ対象拡大

企業規模に関する要件も段階的に縮小されます。

時期 社会保険適用の企業規模
2027年9月まで 従業員51人以上
2027年10月から 従業員36人以上
2029年10月から 従業員21人以上
2032年10月から 従業員11人以上
2035年10月から 企業規模要件を撤廃

現在51人未満の会社であっても、今後は順次対象となります。

(参考)厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

2027年9月から厚生年金の標準報酬月額上限も引上げ

一定以上の給与を受け取っている会社員や役員については、厚生年金保険料にも変更があります。

2026年現在、厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円です。

この上限が、以下のように段階的に引き上げられます。

時期 上限
2026年現在 65万円
2027年9月 68万円
2028年9月 71万円
2029年9月 75万円

月65万円を超える一定の給与を受け取る方は、本人と会社双方の厚生年金保険料が増える可能性があります。

ただし、負担した保険料は将来受け取る厚生年金額にも反映されます。

(参考)厚生労働省 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて

消費税率は上がらないが、2026年10月にインボイスの経過措置が変更

インボイス制度と消費税負担について

「2026年に消費税が増税される」と聞くことがありますが、2026年10月に消費税率10%そのものが引き上げられるわけではありません。

大きく変わるのは、インボイス未登録の免税事業者等から仕入れた場合の仕入税額控除です。

2026年9月30日までは、一定の要件を満たす場合、消費税相当額の80%を仕入税額控除できます。

令和8年度税制改正により、その後は次の割合となります。

期間 控除可能割合
2026年9月30日まで 80%
2026年10月1日〜2028年9月30日 70%
2028年10月1日〜2030年9月30日 50%
2030年10月1日〜2031年9月30日 30%

つまり、一般課税の事業者がインボイス未登録事業者から仕入れている場合、2026年10月以降は控除できる金額が少なくなるため、結果として消費税の納税額が増える可能性があります。

110万円を仕入れた場合、2026年10月からどう変わる?

税率10%の商品等を税込110万円で仕入れ、消費税相当額が10万円だった場合を簡単に比較してみましょう。

2026年9月まで

10万円×80%=8万円を控除

2026年10月以降

10万円×70%=7万円を控除

同じ仕入れでも、控除できる消費税額が1万円減少します。

インボイス未登録事業者との取引額が大きい会社では、影響額も大きくなる可能性があります。

2割特例の終了後、2027年から一定の個人事業者に3割特例

インボイス登録をきっかけとして免税事業者から課税事業者になった方には、納付する消費税額を売上税額の2割とする「2割特例」が設けられています。

この2割特例は、2026年9月30日までの日の属する課税期間が対象です。

令和8年度税制改正では、2割特例終了後の負担を緩和するため、一定の個人事業者について2027年分・2028年分の納税額を売上税額の3割とできる「3割特例」が創設されました。

法人は原則として3割特例を利用できないため、2割特例終了後に一般課税と簡易課税のどちらを選択するか検討する必要があります。

▶関連コラム:【2026年版】インボイス制度の経過措置は終了?現在の実務対応ポイントを解説

(参考)国税庁 令和8年度税制改正特集

2027年から防衛特別所得税1%|単純な1%増税ではない

2027年からは、防衛力強化のための財源として「防衛特別所得税」が創設されます。

防衛特別所得税は、基準となる所得税額に1%を乗じて計算します。

ただし、同時に現在の復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%へ引き下げられます。

2026年まで 2027年から
復興特別所得税 2.1% 1.1%
防衛特別所得税 なし 1.0%
合計税率 2.1% 2.1%

そのため、2027年になった瞬間に「所得税額へさらに1%分が丸ごと上乗せされる」という仕組みではありません。

一方で、復興特別所得税の課税期間は従来の2037年までから2047年までへ10年間延長されます。

短期的な税率だけでなく、長期的な負担期間も含めて確認することが重要です。

企業についても、給与や報酬から所得税を源泉徴収している場合には、2027年から防衛特別所得税を含めた源泉徴収事務への対応が必要になります。

(参考)財務省 令和8年度税制改正の大綱「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」

2026年〜2027年に実施されるその他の増税

国際観光旅客税が2026年7月から1,000円→3,000円へ

2026年7月1日以後の出国について、国際観光旅客税の税率が1人1回1,000円から3,000円へ引き上げられました。

国際観光旅客税は、航空機や船舶で日本から出国する際に負担する税金で、航空券等の価格に含まれて徴収されるのが一般的です。

従業員の海外出張が多い企業では、1回あたりの金額は小さくても、年間の渡航回数によっては出張費への影響があります。

(参考)財務省 国際観光旅客税の概要

たばこ税は2027年から3年間で段階的に引き上げ

2026年から2029年にかけてのたばこ税見直し

防衛力強化の財源確保に関連し、たばこ税についても見直しが行われます。

まず加熱式たばこの課税方式について、紙巻たばことの税負担差を縮小するため、2026年4月と10月の2段階で見直しが行われます。

そのうえで国のたばこ税率について、

  • 2027年4月:1本あたり0.5円引上げ
  • 2028年4月:さらに1本あたり0.5円引上げ
  • 2029年4月:さらに1本あたり0.5円引上げ

と、3年間で合計1本あたり1.5円引き上げられる予定です。

(参考)財務省 たばこ税等に関する資料

2026年は「増税だけ」ではない|負担が軽くなる制度も確認

税制改正について「増税ラッシュ」という言葉だけを見ると、すべての負担が増えているように感じるかもしれません。

しかし、2026年度税制改正では負担軽減につながる改正も実施されています。

所得税の課税最低限を178万円まで引上げ

令和8年度税制改正では、物価上昇への対応などを目的として所得税の基礎控除や給与所得控除が見直されました。

一定の給与所得者について、所得税の負担開始水準が178万円以上となるよう引き上げられています。

給与所得控除の最低保障額も65万円から69万円へ引き上げられています。

つまり、「2026年は会社員全員が増税」という状況ではありません。

自動車税等の環境性能割は2026年3月末で廃止

2026年度税制改正では、自動車取得時の負担となっていた自動車税・軽自動車税の環境性能割が2026年3月31日で廃止されています。

そのほか、軽油引取税の「当分の間税率」についても2026年4月1日に廃止されるなど、負担を軽減する改正も行われています。

税制改正は、「増えた税金」だけではなく、減税・廃止された制度も含めて全体で確認することが重要です。

橋場先生

「増税に備える」というと、とにかく節税をするイメージを持つ方もいますが、重要なのは自社に実際どの制度が影響するのかを確認することです。

たとえば防衛特別法人税が発生しない会社もあれば、社会保険の適用拡大による会社負担の方が大きい会社もあります。

ARK税理士法人では、税金だけでなく社会保険や資金繰りまで含めて今後の負担額を整理し、必要な対策をご提案します。

ARK税理士法人へのお問い合わせ

2026年〜2027年の負担増に向けて中小企業がやるべきこと

税金や社会保険の制度変更を避けることはできません。

一方で、制度変更を事前に把握し、自社への影響額を計算しておくことで、資金不足や想定外の納税を防ぐことはできます。

1.防衛特別法人税を含めて法人税の納税予測を行う

2026年4月以後開始事業年度から、防衛特別法人税が適用されています。

利益が増えている会社では、前年と同程度の法人税だけを想定していると納税資金が不足する可能性があります。

決算直前ではなく、期中から法人税・地方税・防衛特別法人税を含めた納税見込額を確認しましょう。

2.2026年10月・2027年10月の社会保険対象者を確認する

社会保険については、現在加入している従業員だけでなく、今後加入対象となる可能性があるパート・アルバイトを確認します。

【確認するポイント】

  • 週20時間以上働く従業員は何人いるか
  • 2026年10月の賃金要件撤廃で新たに対象となる人はいないか
  • 2027年10月の36人以上への企業規模拡大に該当するか
  • 会社負担の社会保険料はいくら増えるか

対象者が多い会社では、年間の法定福利費が大きく変わる可能性があります。

3.インボイス未登録の仕入先を洗い出す

2026年10月から仕入税額控除の割合が80%から70%へ変更されます。

一般課税を利用している企業では、

  • インボイス未登録事業者との年間取引額
  • 2026年10月以降に控除できなくなる消費税額
  • 会計ソフトの税区分
  • 取引先マスターの登録番号

を確認しておきましょう。

4.2027年の給与計算・源泉徴収変更に備える

2027年からは防衛特別所得税が始まります。

給与や報酬等から所得税を源泉徴収する企業では、新しい税額計算や給与計算システムへの対応が必要になります。

2026年中に利用している給与計算ソフトの対応予定を確認しておくと安心です。

5.節税だけでなくキャッシュフロー全体で考える

税金が増えるからといって、不要な経費を使えばよいわけではありません。

100万円の税金を減らすために、それ以上の不要な支出を行えば、会社に残る現金は減ってしまいます。

税金・社会保険料・設備投資・人件費・借入返済まで含めて、会社にいくら現金が残るのかという視点で判断しましょう。

▶関連コラム:【法人の節税】やってはいけない、実は損する対策とは?正しい節税対策についても解説

2026年〜2027年の増税・負担増に関するよくある質問

Q:2026年から法人税率が4%上がったのですか?

A:いいえ。通常の法人税率が一律4%引き上げられたわけではありません。

防衛特別法人税という新たな付加税が創設され、課税標準となる基準法人税額から500万円を控除した残額に4%を課税する仕組みです。

Q:2026年10月に消費税率は上がりますか?

A:2026年10月に消費税率10%そのものが引き上げられるわけではありません。

インボイス未登録事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置が80%から70%へ変更されます。

Q:2027年から所得税がそのまま1%増えるのですか?

A:単純に1%分が追加されるという説明は正確ではありません。

防衛特別所得税1%が創設される一方、復興特別所得税が2.1%から1.1%へ引き下げられます。

合計の付加税率は2.1%ですが、復興特別所得税の課税期間が10年間延長されます。

Q:社会保険の適用拡大も増税ですか?

A:社会保険料は税金ではありません。

加入対象者には健康保険料・厚生年金保険料の負担が生じるため手取りが減る場合がありますが、厚生年金の上乗せや傷病手当金など保障が充実する面もあります。

Q:2026年は会社員も一律増税になりますか?

A:いいえ。

2026年度税制改正では基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられているため、中低所得層を中心に所得税負担が軽減される場合もあります。

まとめ|2026年〜2027年は「何が自分に影響するか」を確認しよう

2026年から2027年の税制改正に備える

2026年から2027年にかけては、企業・個人の負担に関係する複数の制度変更があります。

【2026年〜2027年の主なポイント】

  • 2026年4月から防衛特別法人税が適用
  • 2026年7月から国際観光旅客税が1,000円から3,000円へ
  • 2026年10月からインボイス未登録事業者からの仕入税額控除が80%から70%へ
  • 2026年10月に短時間労働者の社会保険の賃金要件を撤廃予定
  • 2027年から防衛特別所得税1%を創設し、復興特別所得税を1.1%へ引下げ
  • 2027年4月からたばこ税を段階的に引上げ
  • 2027年9月から厚生年金の標準報酬月額上限を68万円へ
  • 2027年10月から社会保険適用を従業員36人以上の企業へ拡大

一方、2026年度税制改正では所得税の基礎控除・給与所得控除の引上げや、自動車税等の環境性能割の廃止など、負担を軽減する改正も行われています。

そのため、「増税ラッシュだから全員の負担が増える」と一括りにするのではなく、自社・自分がどの制度の対象になるのかを確認することが重要です。

特に中小企業では、法人税だけでなく、社会保険の会社負担やインボイス制度による消費税負担の変化が資金繰りへ影響する可能性があります。

「2026年・2027年に税金はいくら増えるのか知りたい」
「社会保険の適用拡大で会社負担がどの程度変わるか試算したい」
「インボイスや防衛特別法人税まで含めて資金計画を立てたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、税務・財務に精通したARK税理士法人までお気軽にご相談ください。

税制改正の内容を解説するだけではなく、実際の財務数値をもとに、納税額や社会保険料、キャッシュフローへの影響まで含めてサポートいたします。

ARK税理士法人へのお問い合わせ

 

最終更新:2026年8月
本記事は、財務省・国税庁・厚生労働省等が公表している2026年8月時点の法令・制度情報をもとに作成しています。今後施行予定の制度については、施行時期や詳細が変更される場合があります。最新情報は各省庁の公表資料をご確認ください。


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執筆者

ARK税理士法人代表税理士

橋場 和弥

高校卒業後は建設業へ就職。頭にタオルを巻いて現場仕事していました。その後ケーブルテレビ工事業を経て、税理士業へ転職。小規模事務所、大手税理士法人を経験し、税理士業界17年目で独立開業いたしました。税理士として異色の経歴ですが、だからこそ出来る他にはないサービスがございます。

弊社は「“世界の仲間・家族と過ごす時間を創る”」ことを理念とし、これを実現するため「オーダーメイドサポート」や様々なサービスにより、理念の実現を追及しております。