【2026年】年末調整の変更点まとめ|178万円の壁・基礎控除104万円・扶養要件の見直しを税理士が解説

2026年の年末調整について、「今年は何が変わるの?」「178万円の壁ってどういうこと?」と気になっている経営者や経理担当の方は多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、2026年(令和8年分)の年末調整では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、所得税がかからない年収の目安が178万円まで広がります。
あわせて扶養親族の所得要件も変わるため、12月の年末調整までに従業員から書類を出し直してもらう必要があるケースもあります。
本記事では、2026年の年末調整の変更点と、会社が12月までに準備しておくべきことを税理士が解説します。
改正のポイントを押さえて、年末の事務をスムーズに進められるようになります。
目次
2026年の年末調整、何が変わる?
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の見直しが行われました。
- 基礎控除:合計所得金額489万円以下の人は最大104万円に
- 給与所得控除の最低保障額:65万円→74万円に
- 扶養親族の所得要件:合計所得58万円以下→62万円以下に
これらの改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
11月までの毎月の源泉徴収には変更がなく、12月の年末調整で1年分をまとめて精算するのがポイントです。毎月の源泉徴収税額表が改正後の内容になるのは、令和9年1月以後に支払う給与からです。
(参考)国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
基礎控除・給与所得控除はいくらになった?
基礎控除は所得に応じて62万〜104万円
令和8年分・9年分の基礎控除額は、合計所得金額に応じて次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和8・9年分) |
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
本則の基礎控除が58万円から62万円に引き上げられ、そこに所得に応じた特例の加算(42万円・5万円)が上乗せされる仕組みです。
なお、この特例の加算は令和8年分・9年分の時限措置で、令和10年分以後は所得132万円以下の人が99万円、それ以外の人は62万円となる予定です。
給与所得控除の最低保障額は74万円に
給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に引き上げられました(令和8・9年分)。
この2つを組み合わせると、給与収入178万円 − 給与所得控除74万円 − 基礎控除104万円 = 0円となり、給与収入だけの人であれば年収178万円まで所得税がかからない計算です。これが「178万円の壁」と呼ばれるものです。
▶関連コラム:【所得税の節税は『所得控除』から】今日から節税に使える「所得控除12選」をご紹介
扶養親族・配偶者の所得要件も変わる
基礎控除の引上げにあわせて、扶養控除などの対象となる親族の所得要件も引き上げられました。
これまで扶養から外れていた家族が、2026年分から扶養の対象になるケースもあります。
| 区分 | 改正後(給与収入のみの場合) | 改正前 |
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 所得62万円以下(136万円以下) | 所得58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19〜22歳) | 所得62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 所得58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 所得62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 所得58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 所得89万円以下(163万円以下) | 所得85万円以下(150万円以下) |
たとえば、パートで年収130万円の配偶者は、改正前は配偶者特別控除の対象でしたが、改正後は配偶者控除(同一生計配偶者)の対象になります。
大学生の子どもがアルバイトで年収140万円程度の場合も、特定親族特別控除の満額(63万円)が受けられる範囲に入ります。

橋場先生
従業員の方が申告書を出し直さないと控除が反映されないので、会社側から一声かけておくと、年末調整後の問い合わせや確定申告の手間を減らせます。
会社が12月までにやっておくこと
年末調整を担当する会社側は、次の点を12月までに確認しておきましょう。
- 扶養控除等(異動)申告書の再提出の案内:改正で新たに扶養の要件を満たす家族がいる従業員には、申告書を出し直してもらう
- 給与計算ソフトの更新:令和8年分の年末調整に対応したバージョンになっているか確認する
- 11月までの源泉徴収はこれまでどおり:月々の計算方法は変えず、12月の年末調整で精算する
- 還付が増える前提で資金繰りを確認:控除額が増えるため、年末調整で従業員に還付する金額が例年より大きくなる可能性がある
特に、還付額が増えると、12月(または1月)に納付する源泉所得税から差し引ききれず、資金繰りに影響することがあります。従業員数が多い会社ほど、早めに試算しておくと安心です。
また、令和8年度税制改正では、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例も令和9年分まで延長されています。保険料控除申告書の記載内容にもあわせて目を通しておきましょう。
よくある勘違いと注意点
「178万円の壁」は大きく報道されたため、誤解も多く生まれています。代表的なものを整理しておきます。
- 「178万円までなら何も気にしなくていい」:178万円はあくまで所得税の目安で、住民税は別の基準で計算される
- 「社会保険の扶養も178万円まで」:健康保険・年金の扶養の基準(原則130万円未満など)は税金とは別で、今回の改正では変わっていない
- 「誰でも基礎控除が104万円になる」:104万円になるのは合計所得489万円以下の人で、所得が多い人は67万円や62万円
- 「給与以外の収入があっても178万円まで大丈夫」:178万円は給与収入だけの場合の目安で、副業などの所得があれば判定が変わる
従業員から「いくらまで働けますか?」と聞かれた場合は、所得税・住民税・社会保険をそれぞれ分けて説明することが大切です。

橋場先生
税金だけ見て判断すると、社会保険の扶養から外れて手取りが減ることもあります。働き方の相談を受けたときは、税金と社会保険をセットで確認するのがおすすめです。
まとめ
▶関連コラム:ココが違う!ARK税理士事務所と一般的な税理士事務所│5つの強み、サポートの実例を紹介
2026年の年末調整では、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は178万円まで広がります。扶養親族の所得要件も変わるため、従業員への申告書の再提出の案内が欠かせません。
一方で、住民税や社会保険の扶養は別の基準で動いているため、「178万円の壁」だけを見て判断すると誤解が生まれやすい点にも注意が必要です。
本記事は令和8年4月時点で公表されている制度の解説であり、個別の計算や判断には専門的な確認が必要です。ARK税理士法人では、年末調整や給与計算の実務から、従業員の働き方に関するご相談まで幅広く承っています。お気軽にご相談ください。
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