Column

コラム

ARKのノウハウを掲載したコラムを公開してます。

TOP コラム 【知らないと脱税に!?】ライブ配信の投げ銭(スパチャ・ギフティング)の税金、あなたはいくら払うべき?
  • 個人事業主
  • 所得税
  • 投げ銭
  • 確定申告
  • 税金
  • 経費

【知らないと脱税に!?】ライブ配信の投げ銭(スパチャ・ギフティング)の税金、あなたはいくら払うべき?

投げ銭(スパチャ・ギフティング)の税金について、「ファンからもらったお金にも税金がかかるのか」「いくらから確定申告が必要なのか」と疑問をお持ちの配信者やクリエイターの方は多くいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、YouTubeのスーパーチャットや各種ライブ配信アプリのギフトは、視聴者からの「応援」であっても税務上は立派な収入です。
申告を怠れば、無申告加算税や延滞税といった追徴課税の対象になりかねません。

本記事では、投げ銭収入にかかる所得税の基本ルールから、見落としがちな消費税、経費計上と節税のポイントまでを税理士が解説します。
ご自身が「いくらから・どのように」申告するべきか判断できるようになりますので、安心して配信活動に集中できるようになります。

税務・財務・資産管理などの課題は「ARK税理士法人」まで

「投げ銭」収入、あなたは税金を払ってる?所得税の基本ルール

「投げ銭」収入、あなたは税金を払ってる?所得税の基本ルール

投げ銭とは、仮想空間でのライブ配信において視聴者が配信者に対して、現金やデジタルギフトなどを贈与する行為を指します。

スパチャ・ギフティングと呼ばれることもあり、昨今のライブ配信活用においてはほとんど同義であると捉えて問題ありません。

投げ銭は「ファンからの善意の贈り物だから税金はかからない」と誤解されがちです。
しかし、配信活動に伴い受け取る投げ銭は税務上は活動の対価としての収入にあたり、所得税の課税対象になります。

 

投げ銭は「所得」!事業所得or雑所得の判断基準

投げ銭収入は原則として「事業所得」か「雑所得」のいずれかに区分されます。
どちらの所得になるのか、分類の主要な要素は活動の継続性・反復性・営利性です。

  • 事業所得になりやすいケース:配信を本業として継続的に行い、収入で生計を立てている。帳簿を作成・保存している
  • 雑所得になりやすいケース:会社員が副業として不定期に配信している。収入規模が小さく、帳簿を付けていない

目安として、副業収入が年300万円以下で帳簿の保存がない場合は、原則として雑所得として扱われます。
逆にいえば、副業でも帳簿をきちんと付けていれば、規模によっては事業所得と認められる余地があります。

(参考)国税庁 所得税通達の改正について

以下のとおり納税額が変わるケースがありますので、節税したい方は事業所得として確定申告することをおすすめします。

  • 事業所得のメリット:青色申告を選択でき、最大65万円の特別控除・赤字の3年間繰越・他の所得との損益通算が可能
  • 雑所得のデメリット:青色申告は使えず、赤字が出ても他の所得と相殺できない

なお、「ファンからの贈与だから贈与税では?」という疑問もよく聞かれます。
しかし配信活動に伴って受け取る投げ銭は活動への対価的な性質を持つため、原則として贈与ではなく所得税の対象として整理されます。

プラットフォームを介さない個人間の送金など、例外的なケースの判断は税理士への確認が必要です。

 

確定申告が必要になる金額のボーダーライン

投げ銭を受けた場合、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
以下のとおり、働き方によって変わりますので確認しましょう。

  • 会社員など給与所得者の副業の場合:給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えたら所得税の確定申告が必要
  • 専業クリエイター・個人事業主の場合:所得の合計が基礎控除額(令和7年分以降は原則58万円)を超えたら確定申告が必要

給与所得者の方の確定申告の必要性を判定する20万円は投げ銭だけでなく、アフィリエイトやフリマ販売の利益など副業所得すべての合計で判定します。

ここで注意したいことは、いわゆる「20万円ルール」の落とし穴で、20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。
「申告しなくてよい=完全に非課税」ではない点を押さえておきましょう。

また、無申告のまま放置すると、本来の税額に加えて無申告加算税(原則15〜30%。悪質な場合はさらに高額な割合で加算)や延滞税が課されるおそれがあります。

▶関連コラム:税務調査で追徴課税を受けたらどうする?追徴課税の種類や金額、払えない場合の対処法など分かりやすく解説

橋場先生

こうした基本も、ご自身で申告した経験がなければ「計算や考え方は合っているのか」といった不安につながります。

追徴課税を受ける可能性を減らし、安心・確実に確定申告するためには、専門家への相談がおすすめです。
税理士選びにお悩みの方は、多様な業種の申告を受け付けている、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。

▶お電話でのお問い合わせ

▶LINEでのお問い合わせ

▶メールでのお問い合わせ

 

「え、消費税も!?」投げ銭と消費税の意外な関係

「え、消費税も!?」投げ銭と消費税の意外な関係

投げ銭の納税に関連して、見落とされがちなのは消費税です。
「個人がもらうお小遣いのようなものに消費税?」と意外に感じるかもしれませんが、投げ銭のケースによっては消費税の課税対象になります。

 

投げ銭は「役務の提供」?消費税課税の判断基準

消費税は「事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供」に課される税金で、投げ銭が課税対象になるかは「対価性」があるかどうかで判断します。

  • 課税対象となりやすいケース:投げ銭へのリターンとして限定コンテンツの提供・名前の読み上げ・リクエストへの対応など、視聴者へのサービス提供の対価と評価できる場合
  • 対価性の判断が難しいケース:見返りのない純粋な応援・贈与に近い場合。プラットフォームとの契約形態によっても扱いが変わる

そして、対価性のある売上を含む課税売上高が基準期間(原則2年前)で1,000万円を超えると、課税事業者として消費税の納税義務が発生します。
投げ銭や広告収入、案件収入などを合算して1,000万円前後の規模になっている方は、ご自身の課税売上高の再確認が必要です。

▶関連コラム:消費税申告の完全ガイド|計算方法・申告手順・節税ポイントを税務のプロが解説

 

免税事業者・課税事業者の選択とインボイス制度の影響

より具体的に、消費税の納税義務は次のようなタイミングで発生します。

  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた年から課税事業者になる
  • 特定期間(前年上半期)の課税売上高等が1,000万円を超えた場合も課税事業者になる
  • インボイス発行事業者に登録した場合は、売上規模にかかわらず納税義務が発生する

インボイス(適格請求書)発行事業者になるべきかは、取引の相手が誰かで考えることが基本です。

視聴者という一般消費者から投げ銭を受け取るだけであれば、相手が仕入税額控除を必要としないため登録の必要性は高くありません。
一方、企業案件やイベント出演など事業者との取引が多い場合は、登録を求められる可能性があります。

 

なお、YouTubeやライブ配信アプリなどのプラットフォーム経由の収入は、運営会社との契約形態(国内事業者と国外事業者など)によって消費税の扱いが分かれる専門性の高い論点ですので、自己判断で処理する前に税理士へ確認することをおすすめします。

また、課税事業者になった場合の納税額の計算にも選択肢があります。

  • 実際の仕入や経費にかかった消費税を差し引く原則課税
  • 業種ごとのみなし仕入率で計算できる簡易課税(売上規模が5,000万円以下の場合)
  • 納税額を売上税額の2割に抑えられる特例(インボイス登録を機に課税事業者となった方対象の2割特例。適用期限あり)

こうした制度が用意されています。
どの方式が有利かは、収入や経費の形態によって変わりますのでケースごとに判断が必要です。

橋場先生

「自分の投げ銭収入は課税対象なのか」「インボイスに登録すべきか」といった消費税課税の判断は、収入の内訳や契約形態によって結論が変わります。

ARK税理士法人では、配信者・クリエイターの活動実態に合わせた個別のアドバイスを行っていますので、税金に関して不安やお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。

▶お電話でのお問い合わせ

▶LINEでのお問い合わせ

▶メールでのお問い合わせ

 

投げ銭収入で損しない!賢い経費計上と節税対策

投げ銭収入で損しない!賢い経費計上と節税対策

税金は「収入」ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対してかかります。
つまり、経費を正しく計上することが基本的で効果の大きい節税ということです。

では、どういった支出が経費として認められるのか、経費の範囲と、青色申告の活用による節税について解説します。

▶関連コラム:【税理士直伝】法人の節税対策まとめ│法人税を賢く抑える11の方法を徹底解説

 

認められる経費の範囲と具体例

配信活動によって収入を得る場合に経費として認められる支出の中で、主なものは以下のとおりです。

  • 配信機材:カメラ・マイク・照明・パソコン・キャプチャーボード
    ※10万円以上の機材は原則として減価償却が必要
  • 通信費:インターネット回線・スマートフォン料金のうち配信に使う部分
  • 衣装代・美容代:配信専用の衣装やコスプレ用品など、活動のために購入したもの
  • 企画費:企画で使う商品の購入費・ゲーム・検証材料費
  • その他:編集の外注費、サムネイル制作費、スタジオ利用料、打ち合わせの飲食費 など

また、自宅で配信している場合の家賃や電気代は、「家事按分」という考え方で処理します。
家事按分は生活と仕事の両方に使う支出について、配信に使用した部屋の面積割合や使用時間の割合など、合理的な基準で仕事分だけを経費にする方法です。

たとえば家賃10万円の自宅のうち25%の面積を配信部屋として使っているなら、月2万5,000円を経費にする、といった計算です。
按分の根拠(面積比・時間比の計算メモ)を残しておくと、税務署からの問い合わせにも説明しやすくなります。

逆に配信と無関係な私的な支出まで経費に入れると、税務調査で否認され追徴課税を受けるリスクがありますので、「その支出が配信活動にどう必要だったか」を説明できる資料を揃えることが判断の目安です。

▶関連コラム:税務調査が不安な方へ│対象になる条件や経費の内容、今からできる対策も解説

 

青色申告のメリットと記帳の重要性

事業所得として認められる規模(年間収入300万円超が目安)で活動しているなら、青色申告として確定申告することが節税の王道です。
具体的に、青色申告を利用する場合の主なメリットは次のとおりです。

  • 青色申告特別控除:複式簿記での記帳と電子申告(e-Tax)等の要件を満たせば最大65万円を所得から控除
  • 赤字の繰り越し:機材投資などで赤字になった年の損失を、翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺可能
  • 少額減価償却の特例:40万円未満の機材を一括で経費にできる(年間合計300万円まで)
  • 家族への給与:一定の要件のもと、事業を手伝う家族への給与(青色事業専従者給与)を経費にできる

青色申告を受けるには税務署への開業届の提出とあわせて、原則としてその年の3月15日まで(開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出を忘れるとその年は白色申告しか選べないため、専業化を考え始めた段階で早めに手続きしておきましょう。

また、投げ銭はプラットフォームからの入金額と手数料控除前の金額が異なるケースがあるため、売上は手数料が引かれる前の金額で記帳することが原則です。
会計ソフトを利用し、入金データと売上データを紐づけて管理すると、記帳の手間とミスを減らせます。

 

複雑な投げ銭の税務は税理士に相談!

複雑な投げ銭の税務は税理士に相談!

ここまで解説したとおり、投げ銭の税務は「所得区分」「消費税の対価性」「経費の線引き」と、判断の分かれるポイントが多くあります。
活動が軌道に乗ってきた方ほど、専門家を頼る価値が大きい分野といえるでしょう。

より詳しく、税務の専門家である税理士に依頼するメリットは以下のとおりです。

【所得区分・消費税課税の判断と最適な申告】

  • 事業所得か雑所得か、活動実態に即した所得区分の判断を受けられる
  • 投げ銭・広告収入・案件収入それぞれの消費税の扱いを整理できる
  • 収入規模や将来の見通しに応じて、青色申告・インボイス登録の要否を一緒に判断できる
  • 税務署から問い合わせや調査の連絡が来た場合も、税理士が窓口として対応してもらえる

【確定申告代行と節税コンサルティング】

  • 日々の記帳から確定申告書の作成・提出までを代行し、申告ミスによる追徴課税リスクを回避できる
  • 経費計上や控除の漏れを防ぎ、払いすぎている税金の還付を受けられる
  • 収入が伸びた場合の法人化(法人成り)のタイミングなど、将来を見据えた税務戦略の提案を受けられる

配信活動の収入は変動が大きく、伸びるときは一気に伸びます。
「去年の何倍も稼げたのに、税金の準備をしていなかった」という事態を防ぐためにも、早めに相談体制を作っておきましょう。

▶関連コラム:【顧問税理⼠とは?】顧問契約する意義や業務内容、料⾦感を解説│追加料金トラブルを防ぐチェックポイントもご紹介

 

まとめ

まとめ:一人で悩まず、ARK税理士法人へご相談ください

▶関連コラム:ココが違う!ARK税理士事務所と一般的な税理士事務所│5つの強み、サポートの実例を紹介

投げ銭(スパチャ・ギフティング)は、ファンからの応援であると同時に、税務上は所得税の課税対象となる立派な収入です。

会社員の副業なら年20万円超、専業なら基礎控除額超で確定申告が必要になり、対価性のある投げ銭は消費税の対象にもなります。
一方で、配信機材や通信費などの経費計上と青色申告を正しく活用すれば、納める税金を適正に抑えることができます。

とはいえ、こうした手続きを適正に実施し続けることは困難です。
無申告や申告内容の間違い、また非効率的な税務処理によって手元の資金を減らす前に、税務の専門家に相談することをおすすめします。

ARK税理士法人では、配信者やクリエイターの方々の確定申告から消費税・インボイスの判断、将来の法人化まで一貫してサポートに取り組んでいます。
投げ銭収入の税金に対して少しでも不安がある方は、お気軽にご相談ください。

▶お電話でのお問い合わせ

▶LINEでのお問い合わせ

▶メールでのお問い合わせ

執筆者

ARK税理士法人代表税理士

橋場 和弥

高校卒業後は建設業へ就職。頭にタオルを巻いて現場仕事していました。その後ケーブルテレビ工事業を経て、税理士業へ転職。小規模事務所、大手税理士法人を経験し、税理士業界17年目で独立開業いたしました。税理士として異色の経歴ですが、だからこそ出来る他にはないサービスがございます。

弊社は「“世界の仲間・家族と過ごす時間を創る”」ことを理念とし、これを実現するため「オーダーメイドサポート」や様々なサービスにより、理念の実現を追及しております。