相続税の基礎控除、計算方法は?早見表・経営者の注意点まで解説

相続税について、「基礎控除はいくらまで?」「そもそも自分は申告が必要なのか」と疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、遺産の合計額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告・納税は不要です。
ただし、法定相続人の数え方や、基礎控除以外の非課税枠との違いなど、見落としやすいポイントがいくつかあります。
本記事では、基礎控除の計算方法から、経営者・個人事業主の方が特に気をつけたい注意点までを税理士が解説します。
ご自身の場合、相続税がかかるのかどうか、大まかな見当がつけられるようになります。
目次
相続税の基礎控除、まず知っておきたい計算式
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
たとえば法定相続人が3人であれば、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額です。遺産の合計額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。
- 遺産の合計額が基礎控除額以下 → 原則、申告不要
- 遺産の合計額が基礎控除額を超える → 超えた分に対して相続税が課税される
「うちは財産が少ないから関係ない」と思われがちですが、不動産や自社株の評価額を含めると、想定より遺産総額が大きくなるケースも珍しくありません。
法定相続人の数え方、意外な注意点
基礎控除額を正しく計算するには、「法定相続人の数」を正しく数える必要があります。ここでいくつか誤解が起きやすいポイントがあります。
- 相続を放棄した人がいても、基礎控除額を計算する上ではその人も法定相続人の数に含めます
- 養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の人数には上限がある(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)
- 配偶者は常に法定相続人になる
「相続放棄した人は人数に入らないはず」と誤解されがちですが、基礎控除の計算においては相続放棄がなかったものとして数える点に注意してください。実際に相続する財産の分け方(遺産分割)とは別の話です。
【早見表】法定相続人の人数別・基礎控除額
法定相続人の人数ごとの基礎控除額をまとめると、以下のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
ご自身の家族構成に当てはめて、まずはおおよその基礎控除額を確認してみてください。財産の総額がこの金額に近い、または超えている場合は、早めの試算をおすすめします。
生命保険金・死亡退職金には別枠の非課税枠がある
基礎控除とあわせて見落とされがちなのが、生命保険金・死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が別に用意されていることです。
- 生命保険金:被相続人が保険料を負担していた死亡保険金のうち、相続人が受け取る分(500万円×法定相続人の数まで非課税)
- 死亡退職金:被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの(500万円×法定相続人の数まで非課税)
この非課税枠は基礎控除とは別枠なので、「生命保険金だけで数千万円受け取ったから相続税が心配」という場合でも、実際にはこの非課税枠を使うことで課税対象額を抑えられることがあります。
(参考)国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
(参考)国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

橋場先生
「保険金を多めに受け取ったから相続税が心配」という相談をよく受けますが、非課税枠を正しく使えば課税対象額を抑えられるケースが多いので、まずは受取額と法定相続人の数を確認してみてください。
経営者・個人事業主が特に気をつけたいポイント
会社を経営している方や個人事業主の方は、一般的な相続よりも財産の評価が複雑になりやすく、基礎控除を超えてしまうケースが多い点に注意が必要です。
- 非上場の自社株式:会社の業績や純資産によって評価額が決まり、経営者の想定より高く評価されることがある
- 事業用の不動産・機械設備・在庫・売掛金なども、すべて相続財産に含まれる
- 後継者に自社株を集中して相続させたい場合、他の相続人との分け方(遺産分割)にも配慮が必要
特に自社株の評価は専門的な計算が必要で、経営者自身が把握している「会社の価値」の感覚と、相続税評価上の金額が大きくずれることも珍しくありません。生前贈与を計画的に活用することで、相続時の負担を抑えられる場合もあります。
▶関連コラム:【贈与税対策】生前贈与で数百万円の節税!?直近の改正や節税シミュレーションも紹介

橋場先生
自社株の評価や事業承継は、早めに着手するほど選べる対策の幅が広がります。相続が発生してからでは間に合わない対策もあるので、一度現状を整理してみることをおすすめします。
基礎控除内でも申告が必要になるケース
「基礎控除内に収まったので、もう何もしなくていい」とは限りません。次の特例を使って税額をゼロにする場合、特例の適用を受けるためには相続税の申告書を提出する必要があります。
- 小規模宅地等の特例:被相続人の自宅や事業用の宅地について、評価額を最大80%減額できる制度
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した遺産が1億6,000万円、または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからない制度
これらの特例は「使えば税額がゼロになるから申告しなくていい」のではなく、申告することが適用の条件です。申告をしないまま期限を過ぎると、特例が使えなくなってしまう可能性があるため注意してください。
(参考)国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
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まとめ
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相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人の数え方や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠など、基礎控除と混同しやすいポイントを正しく理解しておくことが、無用な不安を減らす第一歩です。
特に経営者・個人事業主の方は、自社株や事業用資産の評価によって基礎控除を超えてしまうケースが少なくありません。相続が発生してからでは打てる対策が限られるため、早めに現状を整理しておくことをおすすめします。
本記事は一般的な制度の解説であり、個別の相続財産の評価や税額の判断には専門的な確認が必要です。ARK税理士法人では、経営者・個人事業主の方の相続対策・事業承継のご相談も承っています。ご自身の場合はどうなるのか気になる方は、お気軽にご相談ください。







