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医療費控除の確定申告、e-Taxでのやり方は?必要書類・見落としがちな対象・5年前まで遡れる還付申告まで解説

医療費控除の確定申告について、「結局何から始めればいいの?」「領収書はどうすればいいの?」と疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、医療費控除の申告は「対象の洗い出し→必要書類の準備→e-Taxまたは書面での申告」の3ステップで完結します。
ただし、見落としがちな対象や、他の控除との組み合わせで注意すべき点もあります。

本記事では、確定申告の具体的なやり方から、意外と知られていない対象、申告し忘れた場合の対処法までを税理士が解説します。
ご自身がどこまで対象になるのか、正しく判断できるようになります。

税務・財務・資産管理などの課題は「ARK税理士法人」まで

医療費控除の申告、何から始めればいい?

医療費控除の申告、何から始めればいい?

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。

計算方法自体の詳しい解説は別記事に譲り、本記事では「実際にどう申告するか」に絞って解説します。

  • 1年間(1月〜12月)に支払った医療費を洗い出す
  • 医療費控除の明細書を作成し、必要書類を準備する
  • e-Taxまたは書面で確定申告書を提出する

会社員の方でも、医療費控除は年末調整の対象外のため、別途確定申告が必要になる点に注意してください。

(参考)国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

▶関連コラム:【例題つき】医療費控除の計算方法は?制度の仕組みといくら戻るか徹底解説!

 

必要書類とレシート・領収書の管理方法

必要書類とレシート・領収書の管理方法

医療費控除の申告に必要なものは、主に以下のとおりです。

  • 医療費控除の明細書(確定申告書に添付)
  • 医療費の領収書・レシート(提出は原則不要だが、5年間は自宅で保管する義務がある)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • マイナンバーが分かるもの

領収書そのものは提出不要になりましたが、「明細書に書く内容の裏付け」として保管しておく必要があります。
日頃から医療費専用の封筒やスプレッドシートを用意し、通院のたびに記録しておくと、確定申告の時期に慌てずに済みます。

(参考)国税庁 No.1119 医療費控除に関する手続について

橋場先生

医療費控除で一番多い相談は、”領収書をなくしてしまった”というものです。

健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」があれば、明細の代わりに使えるケースもあるので、まずは手元にある資料を確認してみてください。

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e-Taxでの申告手順

e-Taxでの申告手順

e-Taxを使えば、医療費の領収書を税務署へ持参・郵送する必要がなく、自宅から申告が完結します。大まかな流れは以下のとおりです。

  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
  • マイナンバーカードとマイナポータルを連携すると、医療費通知情報が自動で反映される場合がある
  • マイナポータル連携がない場合は、医療費集計フォーム(Excel)に手入力するか、領収書を見ながら1件ずつ入力する
  • 医療費控除の明細書が自動作成され、控除額が計算される
  • 他の所得・控除の情報とあわせて確定申告書を完成させ、e-Taxで送信する

マイナポータル連携を使うと入力の手間が大きく減りますが、連携できる医療機関・薬局は限られているため、反映されていない分は領収書から手入力が必要です。入力後の金額は、必ずご自身の記録と照らし合わせて確認してください。

 

見落としがちな医療費控除の対象

見落としがちな医療費控除の対象

医療費控除の対象は「治療目的の支出」が基本ですが、次のようなものも対象になる場合があります。

  • 通院のための電車代・バス代(付き添いが必要な場合の交通費も対象になりうる)
  • やむを得ない事情でのタクシー代(公共交通機関の利用が困難な場合)
  • オンライン診療の診察料・処方箋料
  • 不妊治療にかかる治療費
  • 一定の条件を満たす歯科矯正費用(治療目的と認められる場合)

一方で、健康診断や人間ドックの費用は、病気が発見されて治療につながった場合を除き、原則として対象外です。予防目的の支出との線引きが分かりにくいため、判断に迷う場合は税理士に確認することをおすすめします。

(参考)国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

橋場先生

通院の交通費は、領収書が出ないことが多いので忘れられがちですが、日付・行き先・金額をメモしておけば対象にできます。

「レシートがないから諦める」のはもったいないケースが多いです。

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【注意】ふるさと納税のワンストップ特例が無効になることがある

【注意】ふるさと納税のワンストップ特例が無効になることがある

医療費控除を申告する方が見落としやすいのが、ふるさと納税のワンストップ特例制度との関係です。

ワンストップ特例を申請していても、医療費控除を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。この場合、ふるさと納税分は改めて確定申告の「寄附金控除」として自分で入力しなければ、控除が受けられなくなってしまいます。

  • ワンストップ特例を申請済み+医療費控除で確定申告する → ふるさと納税分も確定申告に入力し直す必要がある
  • 入力を忘れると、ふるさと納税の控除がまるごと受けられなくなる

ふるさと納税を行った年に医療費控除の申告もする場合は、寄附金受領証明書(またはXMLデータ)を必ず用意しておきましょう。

(参考)総務省 ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ

▶関連コラム:【個人事業主必見】ふるさと納税は結局お得なのか?年収シミュレーションで解説

 

申告し忘れても大丈夫?5年前まで遡って還付申告できる

申告し忘れても大丈夫?5年前まで遡って還付申告できる

「去年の医療費控除、申告し忘れていた」という場合でも、慌てる必要はありません。医療費控除のような還付申告は、申告期限から5年間さかのぼって行うことができます

  • 過去分は年をまたいで合算せず、年分ごとに申告書を作成する
  • その年の源泉徴収票や医療費の記録も、年分ごとに揃える必要がある
  • 5年を過ぎると時効となり、申告できなくなる

「今年も忘れていた」を繰り返さないためにも、医療費の記録は年内から準備しておくことをおすすめします。

(参考)国税庁 No.2030 還付申告

 

まとめ

まとめ:一人で悩まず、ARK税理士法人へご相談ください

▶関連コラム:ココが違う!ARK税理士事務所と一般的な税理士事務所│5つの強み、サポートの実例を紹介

医療費控除の確定申告は、対象の洗い出し・必要書類の準備・e-Taxまたは書面での申告という3ステップで進めます。特に見落としやすいのは、通院の交通費やオンライン診療費といった対象の範囲、そしてふるさと納税との併用時の注意点です。

「金額が大きくないから」と申告を諦めてしまうと、本来受け取れるはずの還付を逃してしまいます。過去5年分であれば遡って申告できるので、今年分だけでなく、これまでの分もあわせて一度確認してみることをおすすめします。

ARK税理士法人では、医療費控除をはじめとした確定申告のご相談を承っています。ご自身の申告内容に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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執筆者

ARK税理士法人代表税理士

橋場 和弥

高校卒業後は建設業へ就職。頭にタオルを巻いて現場仕事していました。その後ケーブルテレビ工事業を経て、税理士業へ転職。小規模事務所、大手税理士法人を経験し、税理士業界17年目で独立開業いたしました。税理士として異色の経歴ですが、だからこそ出来る他にはないサービスがございます。

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