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2026年10月施行「保険料調整制度」を解説!中小企業の人件費影響と対応策

2026年10月、社会保険の適用拡大にあわせて「106万円の壁」が撤廃され、週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険への加入が原則となります。

パート・アルバイトを多く抱える中小企業にとっては、社会保険料の事業主負担が一段と重くなる制度改正であり、人件費への影響を懸念する経営者の方は少なくありません。

こうした急激な負担増を緩和するため、2026年10月には「保険料調整制度」という経過措置も同時にスタートします。

本記事では、保険料調整制度の仕組みと、2026年10月に向けて中小企業が今から準備するべきことを、ARK税理士法人が解説します。

税務・財務・資産管理などの課題は「ARK税理士法人」まで

2026年10月施行「保険料調整制度」とは?「年収の壁」問題への新たな一手

2026年10月施行「保険料調整制度」とは?「年収の壁」問題への新たな一手

2026年10月の制度改正では、社会保険の適用拡大と保険料調整制度という2つの制度改正が同時に進みます。
まずは、それぞれが何を目的とした制度なのかを整理します。

 

制度導入の背景と目的

これまで、パート・アルバイトが社会保険に加入する条件の1つに「月額賃金8.8万円以上」という基準があり、この基準を意識して労働時間を抑える、いわゆる「年収の壁」を意識した就業調整が課題となってきました。

  • 少子高齢化が進むなかで社会保険の支え手を増やしたい
  • 人手不足が続く企業で短時間労働者が就業時間を抑えずに働ける環境を整えたい

こうした就業調整の解消と、企業の人手不足対策を両立させる方向で、適用拡大を段階的に進めてきました。

被用者保険の適用拡大により、加入要件は週の勤務が20時間以上というシンプルなものになります。 給与が月額88,000円以上という賃金要件は、全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて、3年以内に廃止し、いわゆる年収106万円の壁がなくなります。 51人以上の企業という企業規模要件は、10年かけて段階的に対象の企業を拡大し、最終的に撤廃することで、働く企業の規模にかかわらず加入することになります。 36人以上の企業は2027年10月から、21人以上の企業は2029年10月から、11人以上の企業は2032年10月から、10人以下の企業は2035年10月から、対象になります。 なお、学生は被用者保険の加入対象外です。

(引用)厚生労働省 「年収の壁」への対応

2026年10月には、この賃金要件が撤廃され、週の所定労働時間が20時間以上であれば、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。

企業規模要件についても、2026年10月に従業員51人超の事業所へ適用された後、2035年10月までに全事業所へ段階的に拡大される予定です。

ただし、以下のような懸念事項が新たに問題視されています。

  • 労働者:将来の年金額や傷病手当金などの保障が手厚くなる一方、手取り額が一時的に減る
  • 事業主:保険料の事業主負担分が新たに発生する

健康保険・厚生年金保険はいずれも労使折半が原則のため、新たに加入対象となる従業員が増えるほど、事業主が負担する保険料の総額も比例して増えていきます。

保険料調整制度は、こうした急激な変化を緩和するために設けられた経過措置です。

▶関連コラム:【2026年4月施行】「130万円の壁」新ルール徹底解説!企業と従業員が知るべき変更点と対策

 

保険料調整制度の具体的な仕組み

保険料調整制度の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす短時間労働者です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 標準報酬月額が12.6万円以下(月収13万円未満が目安)であること
  • 学生ではないこと

対象となる事業所は、2026年10月以降に労使の合意を得て社会保険へ任意加入した事業所です。
企業規模要件を満たさない場合でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、任意で制度の適用を受けられます。

2026年9月30日以前にすでに任意加入を選択している事業所は、この経過措置の対象外となる点にも注意が必要です。

対象となる被保険者が負担する保険料のイメージ図が掲載されています。

(引用)日本年金機構 保険料調整制度のご案内

制度を利用すると、事業主が短時間労働者本人の保険料負担分を一部肩代わりし、その肩代わり分について国が最長3年間の支援を行います。
1〜2年目は従業員の保険料負担が軽減され、3年目には軽減幅が半分になる仕組みです。

事業主が一時的に多く支払った分は、後から納付する保険料から控除される形で戻ってくるため、最終的な事業主負担が増える制度ではありません。

支援期間を3年としているのは、従業員の手取り額を一度に減らすのではなく、数年かけて段階的に本来の保険料水準へ近づけることで、生活設計への影響を緩和する狙いがあるためです。
制度の対象になるかどうかは従業員ごとの標準報酬月額によって変わるため、対象者の見極めには給与データの確認が欠かせません。

▶関連コラム:【中小企業必見】実際に従業員の給料を月10万円上げるとどうなる?賃上げ促進税制について

 

企業と従業員への影響

保険料調整制度を利用するかは事業所の任意ですが、利用の有無によって、従業員の手取り額が変わる負担感を軽減でき、企業側の当面の資金負担の見通しも変わります
判断にあたっては、以下のメリット・注意点を踏まえておく必要があります。

【保険料調整制度利用のメリット】

  • (従業員)手取り額の急な減少を数年かけて緩和できる
  • (企業)適用拡大への移行期間中、従業員の不安や離職リスクを抑えやすくなる
  • (企業)一時的な追加負担は後日精算されるため、資金繰りへの影響を見通しやすい

 

【保険料調整制度利用のデメリット・注意点】

  • 制度の適用には労使合意の手続きが必要で、就業規則の見直し等の準備を伴う
  • 支援期間の3年が終了すると、通常どおりの保険料負担に切り替わる
  • 給与計算や社会保険手続きが煩雑になりやすい

業種・業務によって異なる影響度

厚生労働省の試算では、2026年10月の賃金要件撤廃により、全国で新たに約200万人が厚生年金の加入対象になる見込みです。
ただし、制度の影響はすべての企業に一律にかかるわけではなく、以下のとおり業種によって差があります

  • 飲食業:短時間労働者の比率が高く、対象者数・保険料負担の増加幅が大きくなりやすい
  • 小売業:パート従業員が売り場運営の中心を担うケースが多く、同様に影響が大きい
  • 介護・医療機関:人手不足が続くなか、短時間勤務の職員が多く在籍する傾向がある など

自社がこれらの業種に該当する場合は、対象となる従業員数も相対的に多くなりやすいため、このあと紹介する試算を早めに行うことをおすすめします。

橋場先生

本制度を利用する場合、労務管理や事務手続きの手間やコストはどうしても生じます。

この点、専門家に税務・労務を委託していれば、制度のデメリットを軽減できます。

保険料調整制度の利用について迷っている方は、税務・労務どちらの相談も受け付けているARK税理士法人にご相談ください。

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2026年10月施行に向けて企業が今から準備するべきこと

2026年10月施行に向けて企業が今から準備するべきこと

届書の様式はまだ公表されていませんが、対象者の把握や社内体制の整備は、様式の公表を待たずに進められます。
具体的に、今から着手できる3つの準備を紹介します。

 

自社の従業員構成と人件費への影響を試算する

最初に取り組みたいのは、自社で働く短時間労働者の人数と労働時間を洗い出し、新たに社会保険の加入対象となる従業員がどれだけいるかを把握することです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上のパート・アルバイトの人数
  • そのうち、現行の賃金要件では加入対象外だった従業員の人数
  • 加入対象者ごとの標準報酬月額と、事業主負担分の保険料額 など

これらを踏まえて、加入対象者全員が社会保険に加入した場合の人件費増加額をシミュレーションすると、保険料調整制度を利用した場合の負担軽減効果も具体的に比較できます

試算は、給与計算ソフトの勤怠データと標準報酬月額の一覧を突き合わせるだけでも大まかな傾向はつかめますが、対象者数が多い事業所では、月ごとの労働時間の変動まで含めて確認しておくと、加入対象者の見落としを防ぎやすくなります。

あわせて、保険料調整制度を利用する場合と利用しない場合とで、事業主の資金繰りにどの程度の違いが出るかも比較しておきましょう。
制度を利用すると当面の立て替え負担は生じますが、後日精算される前提のため、単年度の損益だけでなく、3年間を通じたキャッシュフローで比較する視点が欠かせません。
試算結果は、経営会議や資金繰り表にも反映させておくと、施行後の運用がスムーズになります。

橋場先生

これまで賃金要件により、加入対象外だった従業員の多くが新たに対象となる場合、その保険料はまとまった金額になります。

また、実際の増加額は対象者(標準報酬月額など)によって変わりますので、全社一律でなく、従業員ごとに詳細に積み上げることが大切です。

こうした試算についても、ARK税理士法人へご相談いただければ算定も可能です。

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制度活用に向けた社内体制の整備

保険料の試算と並行して、社内の体制も整える必要があります。

  • 人事・経理部門で、対象従業員の情報や制度の適用方針を共有する
  • 給与計算システムが新しい保険料率や調整制度に対応しているか確認し、必要な改修を進める
  • 労働時間や手取り額の変化について、対象となる従業員へ早めに説明する場を設ける
  • 保険料調整制度を利用する場合は、就業規則や労使協定の見直しに着手する

特に給与計算システムの改修には一定の時間がかかる場合があるため、厚生労働省から届書の様式や運用細則が示され次第、早い段階でシステム会社や委託先へ確認を取ると、10月の施行直前に対応が間に合わないという事態を避けられます。

従業員への説明は、制度の内容だけでなく、自社が保険料調整制度を利用するかどうかの方針とあわせて伝えると、手取り額の変化に対する不安を軽減しやすくなります。
新たに加入対象となる従業員には、将来の年金額や傷病手当金といった保障が手厚くなる利点もあわせて説明すると、制度への理解を得やすくなるでしょう。

 

施行までのスケジュール感を持って動く

2026年10月の施行まで、限られた期間で複数の準備を並行して進める必要があります

保険料調整制度を利用する場合は、事業主からの申し出が必要です。
対象となった日から2年以内に申し出を行う必要がありますが、2026年8月時点では、具体的な届書の様式はまだ厚生労働省から公表されていません。

  • 自社が影響を受けやすい業種に該当するか
  • 対象となりうる従業員数の大枠を早い段階で把握する
  • 給与計算システムや就業規則の見直しに着手する
  • 届書の様式が公表され次第、速やかに事業主からの申し出の手続きに移る

現状としては、こうした状態を整えておくと、施行直前になって慌てずに済みます。
準備の優先順位に迷う場合は、自社の業種特性や従業員構成を踏まえて、どこから着手すべきかを専門家に相談しながら決めていく方法もあります。

 

専門家(税理士・社労士)への相談の重要性

保険料調整制度は対象条件や支援期間の計算が細かく、社内の担当者だけで正確に運用するには相応の負担がかかります。
就業規則の見直しや社会保険の手続きとあわせて、税理士・社会保険労務士といった専門家に早めに相談すると、法改正への対応漏れを防ぎやすくなります。

なお、保険料調整制度の利用可否や支援額の見込みは、自社の従業員構成によって結果が大きく変わるため、一般的な制度解説だけでは自社にとっての最適解が見えにくい分野です。
人件費への影響を数値で把握したうえで経営判断をしたい場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

税理士は人件費や資金繰りへの影響を数値の面から、社会保険労務士は届出手続きや就業規則の面から、それぞれ専門的な支援ができます。
両方の視点を早い段階で取り入れておくと、制度への対応を一貫した方針で進めやすくなります。

 

まとめ

まとめ:一人で悩まず、ARK税理士法人へご相談ください

▶関連コラム:ココが違う!ARK税理士事務所と一般的な税理士事務所│5つの強み、サポートの実例を紹介

2026年10月の社会保険適用拡大により「106万円の壁」が撤廃され、週20時間以上働く短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険への加入が原則となります。
保険料調整制度は、この急激な変化を緩和するための経過措置であり、対象条件や支援期間を正しく理解したうえで、利用するかどうかを判断しなければいけません。

届書の様式はまだ公表されていませんが、対象となる従業員の把握や社内体制の整備は、今から着手できます。
特に飲食業・小売業・介護業など短時間労働者の比率が高い業種では、対象者数も多くなりやすいため、早めの準備が施行後の混乱を防ぎます
制度の理解を深め、対象となる従業員へ丁寧に説明することは、単なる負担増への対応にとどまらず、従業員が安心して働き続けられる職場づくりにもつながります。

ARK税理士法人では、保険料調整制度の仕組みの解説から、自社の従業員構成をもとにした人件費への影響試算、給与計算業務、社会保険手続きとの連携、経営相談まで幅広くサポートしています。
就業規則の見直しや従業員への説明資料の準備まで、社内だけでは手が回りにくい部分もまとめて対応できますので、2026年10月の施行に向けて、早めの準備をご希望の方はお気軽にご相談ください。

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執筆者

ARK税理士法人代表税理士

橋場 和弥

高校卒業後は建設業へ就職。頭にタオルを巻いて現場仕事していました。その後ケーブルテレビ工事業を経て、税理士業へ転職。小規模事務所、大手税理士法人を経験し、税理士業界17年目で独立開業いたしました。税理士として異色の経歴ですが、だからこそ出来る他にはないサービスがございます。

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