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【徹底解説】年末調整の攻略法!要点を抑えて節税しましょう!

「年末調整の書類を集めるのが面倒」
「扶養控除や配偶者控除、書き方が分からない」
このように、年末が近づくと、従業員から提出される年末調整に関する書類を取りまとめる作業に大変さを感じる経営者や経理担当者は多いもの。

とはいえ年末調整は適切に実施することで、従業員の税金を正しく控除でき、適切な還付によって従業員の満足度を高めることにつながります。

そこで本記事では、そもそも年末調整とはどういった制度なのか解説した上で、年末調整全体の手続きの流れを紹介、さらに適切な手続きによって節税ができる理由についてもお答えします

節税を受けるためには、適切な年末調整資料の作成が欠かせません。
年末調整の内容を把握して素早く資料を作成、効率的に節税メリットを受けましょう。

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そもそも「年末調整」とは?

そもそも「年末調整」とは?

年末調整とは、該当する年に支払うべき所得税や住民税の金額を確定させる作業を指します。

会社員の方が毎月支払っている「所得税」や「住民税」は収入に応じて支払われますが、実は年末まではざっくりとした計算に従い税金の額が決まっています。

所得税や住民税の算定根拠となる「年収」は、1月から12月までの合計額を利用しますので、12月分まで全て揃わなければ正確な金額を算出できません。
このため、12月分の給与が確定した段階で、年収に対して正しい所得税、住民税を算定する作業が年末調整なのです。

年末調整の結果、1月から11月までの間に支払った所得税、住民税が多かった場合は還付(税金が返ってくる)を受けられ、逆に不足する場合は12月も所得税、住民税を支払うこととなります。

▶関連コラム:【⚠全国民必見⚠】ヤバすぎる2025年増税予定!いつから何がはじまるか税理士が徹底解説!

 

年末調整の全体のフローを確認

年末調整の全体のフローを確認

こうした役割を持つ年末調整、実際の事務作業はどのような手順で行われるのでしょうか。
主な業務のフローは以下のとおりです。

  • 年末調整に関係する書類の準備
  • 従業員の年末調整の計算
  • 正確な所得税を算定し、還付または追加徴収
  • 税務署や市区町村に年末調整の関係資料を提出する

このように、実は年末調整の業務フローは多くなく、手続き自体は単純なものです。
一方で、個々人で準備するべき書類や家庭の状況が異なることから、実務は煩雑になりがちです。

年末は繁忙期に入る企業も多くなることから、効率的な年末調整の作業が求められます。

橋場先生

経理の方を中心に、年末調整作業は心が重たくなるものです。
なお、年末調整、および関連する作業は税理士に外注することも可能です。

年末に経理作業をする時間や手間を取れない方、会社様は、ARK税理士法人にご相談ください。
最適な方法をご提案し、本業に集中できる環境をお作りします。

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知るとお得に、年末調整で節税する方法をご紹介

記事のはじめでもお伝えしましたが、年末調整手続きは正確に実施することで節税できる可能性があります。
節税につながる主な手続きをご紹介します。

年末調整で受けられる所得控除

  • 扶養控除:扶養する家族がいる場合、38~63万円の控除
  • 配偶者控除:控除の対象となる配偶者がいる場合、13~48万円の控除
  • 社会保険料控除:支払った社会保険料の全額を控除
  • 生命保険料控除:該当する保険に加入する場合、12万円を限度に控除
  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済やiDeCoの掛金全額を控除
  • 地震保険料控除:該当する保険に加入する場合、5万円を限度に控除

このような各種控除の総額に所得税の税率を掛けた金額だけ、支払う所得税を抑えることが可能です。

橋場先生

このように、適切な年末調整作業は従業員一人ひとりの節税につながりますので、会社としても適切な書類の提出、作成を促すことで従業員の実質的な手取りを増やすことが可能です。

節税につながる、効率的な年末調整の手続きについて確認したい方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。

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まとめ

所得税などの税金額を正しく算定する、年末調整について詳しく解説しました。

個人にとっても会社にとっても、書類の整理や作成に多大な手続きが必要になる年末調整。
実は適切に作業することで節税になり、手取りを増やせる可能性もある制度なのです。

適当に作成すると、差し戻しなど経理業務が煩雑になり、個人としても本来は支払わなくてよい税金を求められる恐れがあります。
適切に作業を実施して、会社も従業員も得するようにしましょう。

なお、年末調整や関連する業務は、税理士に外注することも可能です。
ご検討中の方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。

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執筆者

ARK税理士法人代表税理士

橋場 和弥

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