社保扶養の年収の壁がなくなるとどうなる!?税理士がわかりやすく解説

「社会保険の扶養に関する130万円の”年収の壁”がなくなる」
こうしたニュースを目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
社会保険制度は個人の家計に加えて、法人を運営する経営者にとっても関係する話題ですので、全ての方が気にするべき制度といえます。
そこで本記事では、そもそも社会保険における扶養とは何か、年収の壁がなくなると具体的に何が変わるのか、といった話題について分かりやすく解説します。
そもそも「扶養」とは?
はじめに、社会保険における「扶養」とは、そもそもどういった概念なのか紹介します。
扶養は、社会保険に加入する方が家族の暮らしを経済的に支えている状態を指します。
社会保険の制度では、扶養に入ることで扶養される方(配偶者や子どもなど)は自分で保険料を支払うことなく、扶養する方(会社員の夫や妻など)の保険に入ることができます。
ただし、扶養に入るためには各種条件を満たす必要があり、その最も重要な点が年収についての条件(130万円の年数の壁)です。
130万円の年収の壁とは?
年収の壁とは、パートやアルバイトなどの形態で働く方が社会保険の扶養に入れるかどうか、その基準となる年収の目安です。
具体的には、年収130万円未満(企業の規模によっては106万円)であれば、会社員や公務員の家族として扶養に入ることができ、別途社会保険料を支払う必要がなくなります。
逆に年収が130万円を超えると扶養から外れて社会保険への加入義務が生じ、手取りが減ることから130万円の壁を避ける方が多くなります。

橋場先生
「もっと働きたいけど、130万円を超えると逆に手取りが減ってしまう」
このように、働きたいのに働けない状態が問題視されます。
なお、150万円、160万円と収入を増やすことで社保加入による収入減を吸収することも可能です。
どの程度働き、稼ぐべきか悩んでいる方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
年収130万円の壁を超えると、手取りはどう変わる?
では、年収130万円の壁を超えてしまった場合、手取り額は具体的にどの程度変わるのでしょうか。
今回は以下、2つのケースでシミュレーションをしました。
- ケース(1):年収1,299,999円(扶養の範囲内)
- ケース(2):年収1,300,000円(扶養を外れた場合)
ケース(1):年収1,299,999円(扶養の範囲内)
- 社会保険料(健康保険・年金):0円(扶養に入っているため)
- 税金・雇用保険料:54,700円
- 手取り金額:1,299,999円 – 54,700円 = 1,245,000円
ケース(2):年収1,300,000円(扶養を外れた場合)
- 国民健康保険料:114,000円(扶養を外れたため)
- 国民年金:198,000円
- 税金・雇用保険料:12,000円
- 手取り金額:1,300,000円 – 324,000円 = 976,000円
結果:1円の差で手取り金額は269,000円の減少
このように、年収の壁を超えて扶養を外れてしまうと保険料負担が大きくなるため、多くの人は「130万円の壁」を超えないように働く傾向にあります。
社保扶養の年収の壁、制度改正のポイント紹介
これまでの制度では、扶養される方の年収が130万円以上になると、新たに社会保険に加入することとなり、保険料負担が大きくなる仕組みでした。
一方で制度の改正により、一時的に130万円を超えた場合でも、会社が「一時的なもの」と証明すれば、社会保険の扶養に入ったままでよいことを認める改正がなされました。
(参考)厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ(「130万円の壁」への対応)
なお、「一時的」の解釈は2年と指定されていますので、2年間続けて130万円を超える収入を得た場合でも、3年目に130万円未満に抑える対応を取れば扶養に入ったまま働き続けることが可能です。
なお、社会保険に加入することは、保険料の支払いが増えるなどのデメリットだけでなく、メリットもあります。
「入ったまま」と「外れる場合」それぞれの特徴は以下のとおりです。
扶養に入ったままの特徴
- 健康保険や年金の保険料負担がなくなる
- 年収が130万円を超えないよう、働き方をセーブする必要がある
- 自身の年金額が増えず、将来の受取額が少なくなる
扶養から外れる場合の特徴
- 厚生年金に加入すれば、将来の年金を増やすことができる
- 傷病手当金や出産手当金の対象となる
- 収入の上限を気にせず自由に働ける
- 社会保険料の負担が発生し、収入によっては手取り金額が減る

橋場先生
このように、扶養から外れて働くメリットもあります。
どちらが適しているのかは、ケースごとに異なりますので、気になる方はARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
まとめ
「年収の壁」と呼ばれる、社会保険の扶養制度は、特に年収130万円前後の働き方をする方にとって悩みのタネでした。
扶養から外れると社会保険料の負担が新たに発生し収入は減少、何のために働くのかわ分からなくなってしまいます。
しかし2023年に実施された制度改正によって、一時的に年収の壁を超えた場合でも扶養に入り続られるようになり、柔軟な働き方を選べるようになりました。
選択肢が増えるのは望ましいことですが、どの選択が経済的に正しいのか分からなくなることもあります。
ご自身、ご家族にとって最良の選択肢を選びたい方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.