【⚠全国民必見⚠】ヤバすぎる2025年増税予定!いつから何がはじまるか税理士が徹底解説!

近年、テレビなどでも増税についての話題が多く、また実際に家計が苦しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、2023年、2024年の主な増税について振り返るとともに、2025年以降に予定されている増税のスケジュールについても確認します。
税金を節約するためには、税金の存在や内容を正しく把握することが重要です。
一部の人にのみ影響のある税金から、多くの人が関係する税金まで広く紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
2023年、2024年に実施された増税
はじめに、2023年、2024年に実施された増税について紹介します。
(1)インボイス制度 2023年10月~
インボイス制度は2023年10月からスタートした制度で、事業者が消費税を正確に納めるために設けられました。
本制度を利用しなければ仕入税額控除を利用できなくなりましたので、消費税の支払いが免除されている免税事業者にとっては消費税分の増税になる制度です。
▶関連コラム:【2023年最新版】知らないと売上10%減少!?インボイス制度について税理士が徹底解説
(2)生前贈与の相続税加算期間の延長 2024年1月~
従来、生前贈与の計算に加算される期間は3年でしたが、2024年1月からは相続開始7年以内に行われた贈与が相続税の対象となりました。
相続税の計算元となる金額が増えますので、実質的に相続税の負担額が増すことになります。
(参考)国税庁 令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!
▶関連コラム:生前贈与は相続税の節税になる?年110万円が非課税になる暦年贈与を解説│3つの非課税制度も紹介
(3)社会保険の適用拡大 2024年10月~
2024年10月から、パートやアルバイトとして働く方の社会保険加入義務が拡大されます。
具体的には、従業員数51人以上の企業で働く以下の条件を満たす方も社会保険に加入しなければいけません。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
この結果、個人や企業の社会保険料の負担が大きくなり、実質的には増税となります。

橋場先生
税金に対してノーガードでは税金や社会保険料負担が大きくなりますので、対策を講じたい方はARK税理士法人までご相談ください。
2025年以降の増税スケジュール
2025年以降も増税の可能性のある制度は複数議論されています。
事前に備えるために、今後の増税スケジュールを確認しましょう。
(4)年金と給料を貰っている人に対しての増税 2025年~?
一定の収入がある働く高齢者に対して、年金を減額する「在職老齢年金制度」。
高齢者が働く意欲が削がれないよう、収入要件を見直す議論がありますが、見直しによって収入が増える高齢者に対して税負担を求める議論も並行して行われています。
(5)サラリーマン増税(給与所得控除の削減)2026年~?
サラリーマン増税とは、給与所得控除などサラリーマンを対象とした所得控除の見直しを指す造語です。
サラリーマンにとっての「経費」として控除される給与所得控除が手厚すぎるとして議論の対象となっています。
なお、令和7年度税制改正の大綱では、給与所得控除の削減は盛り込まれませんでしたが、次年度以降に議論の対象となる可能性もあります。
(参考)読売新聞 サラリーマンは実質増税!?給与控除の縮小で起きること
(6)退職金非課税枠の縮小 2025年~?
給与所得控除と同様に、サラリーマンの退職金にかかる所得を控除する仕組みが退職金非課税枠です。
こちらは勤続年数が多いほど控除額が増える仕組みに対して「転職の妨げになる」として指摘されていますが、実質的には退職金の手残りが少なくなる増税といえます。
こちらも令和7年度税制改正の大綱では取り扱いが見送られましたが、次年度以降取り扱われる可能性があります。
(参考)NHK 退職金の所得税 制度見直しの具体的結論見送りへ
▶関連コラム:【税理士解説】退職金にかかる税金の計算方法! 退職金がメリットになる
(7)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例が廃止 2025年~?
結婚や子育てを目的とした資金を一括で贈与した場合、1,000万円まで非課税とする特例の廃止も議論されています。
子や孫へ税金を抑えつつ贈与することを検討していた方にとっては、増税となります。
なお、こちらの制度は令和9年3月まで適用期限を2年延長される方針です。
(8)たばこ税の引き上げ 2027年4月~
防衛力強化を目的とした増税の中で、財源としてたばこを対象とした増税も検討されています。
2027年4月、2028年4月、2029年4月に、各年ごとに1本あたり0.5円ずつ引き上げが行われる予定です。
(参考)NHK 防衛増税 法人税2026年4月から 所得税2027年1月から
(9)法人税増税 2026年4月~
たばこ税と同様に、防衛費を捻出する目的で法人税の増税も検討されています。
具体的には2026年4月から、納税額に4%の付加税が課される方針です。
(参考)NHK 防衛増税 法人税2026年4月から 所得税2027年1月から
(10)所得税増税(復興特別所得税の期間延長) 2027年1月~
所得税についても増税が検討されています。
2027年1月より、防衛特別所得税として、納税額に1%の付加税が課される方針です。
一方で東日本大震災の復興を目的とした、復興特別所得税が1%引き下げられる方針です。
(参考)NHK 防衛増税 法人税2026年4月から 所得税2027年1月から

橋場先生
具体的な方法を知りたい方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
まとめ:増税の内容を確認し具体的に対策を立てよう
個人法人を問わず、たばこ税や贈与税など様々な角度から増税が検討されています。
個人や企業としてできることは、自助努力で所得を増やすことのほか、可能な範囲で納める税金を抑えることです。
置かれている状況によって最適な節税方法は変わりますので、節税について具体的に検討したい方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
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