【社宅】賃貸に住んでいる社長はすぐにやってください!家賃を最大限経費にする方法!

「法人を立ち上げたばかりで収入が低く、自宅の家賃負担が重く感じる」
このように、事業を始めたばかりのときは、自宅の家賃などの生活費が重荷に感じられる場合があります。
そこで使用したい方法は自宅を社宅とする制度の活用で、家賃の80~90%を経費として計上することも可能です。
結果として法人側の節税につながり、手元により多くの資金を残すことが可能となります。
具体的にどのような方法を利用するのか、また社宅制度を利用する際の条件なども確認しましょう。
目次
自宅家賃の80〜90%を経費にできる
冒頭でもお伝えしたとおり、法人を経営している場合は自宅家賃の80~90%を経費として計上して節税することが可能です。
一般的に利用されている、自宅を事務所として利用する「家事按分」の場合と合わせて具体的な方法を確認します。
通常は「事業で使用している部分だけ」経費になる
個人事業などで自宅の家賃を経費として計上する場合、事業で使用している分については経費に計上できます。
たとえば、100㎡の自宅のうち25㎡を事業に利用している場合、25%を経費として計上できます(家事按分といいます)。
家賃が10万円の場合を例にすると、25%を事業に使用していますので月々2.5万円を経費として計上でき、所得税が20%の方の場合は5,000円の節税になります。
80~90%を経費にする裏技:社宅制度
一方で賃貸住宅を社宅として借り上げた上で、該当する社宅に住む場合は賃料の80~90%を経費として計上して節税できます。
経費として計上する80~90%の割合の根拠は、以下の計算式です。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
計算式を利用することで、社長(役員)に賃貸する社宅の適正な金額(賃貸料相当額)を求めることができます。
多くの場合、賃料相当額は一般的な賃料相場の10~20%程度に留まりますので、賃料の80~90%を経費に計上できるのです。
社宅制度の利用で「修繕費用」「備品購入費用」といった費用も経費として計上可能で、さらに節税メリットは大きくなります。

橋場先生
社宅制度の利用によって、年間100万円を超える金額を経費として計上することも可能です。
社宅制度も含めて、節税手段を知っているか知らないかで税金額は大幅に変わります。
本制度も含めて節税手段について知りたい方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
社宅制度を利用するための2つの条件
このように節税メリットの大きな社宅制度ですが、利用するためには条件がありますので紹介します。
会社名義で自宅を契約する
1つ目は、会社名義で自宅を契約することです。
本制度は賃貸物件を会社が借り上げた上で、役員に社宅を貸与することで成立するものです。
このため、入居者が直接契約する場合や、現金として住宅手当を支給する場合は給与として課税されます。
契約した自宅の広さが132㎡以下である
2つ目は、社宅の床面積が132㎡以下であることです。
本制度では、社宅の床面積132㎡を境に「小規模な住宅」と「小規模でない住宅」とに分けられます。
132㎡を超える場合には、以下の方法で賃貸料相当額を算定します。
つまり、132㎡以上の広さの住宅を社宅として選ぶ場合、経費として計上できる金額が小さくなり、節税メリットも少なくなってしまうということです。
社宅制度を利用する場合に知っておきたい注意点
このほかにも、社宅制度を利用する場合に知っておきたい注意点がありますので紹介します。
「豪華社宅」への該当に注意
社宅制度は、あくまで福利厚生のための制度です。
このため特別に広い社宅や豪華な設備がある場合は、「豪華な社宅」に該当して経費として認められる金額が少なくなる場合があります。
たとえば、以下の社宅は「豪華な社宅」に該当する可能性があります。
- 床面積が240㎡を超える場合
- 一般的な賃貸住宅にない設備(プール、テニスコートなど)がある
- その他特別に高額な物件、設備である場合
持ち家を社宅にすることはできない
「自分が所有する家を社宅として、今回の節税対策を利用したい」
このように考える方もいますが、持ち家は社宅制度の対象外です。
自宅を法人名義にして社宅として貸し出す方法もありますが、適切な金額での売却、法人側の減価償却処理や住宅ローンの扱いなど、多くの手間や費用がかかりますので、社宅制度の利用によるメリットが十分に大きいか確認する必要があります。

橋場先生
節税メリットが大きい場合は、自宅を法人所有に切り替える方法もありますが、解説しているように複数の視点から検討しなければいけません。
具体的に社宅制度の利用をご検討の方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
まとめ
賃貸物件を法人が借り上げて、社宅として社長(役員)に貸し出すことで、家賃の80~90%を経費として計上し節税する方法について解説しました。
一般的には事業で使用している部分のみ経費に計上できますが、本記事で紹介した方法を利用することで、より多くの金額を経費に計上して手元にお金を残すことが可能です。
ただし、社宅として利用するためには各種条件があり手間もかかりますので、節税できる金額など具体的に検討する必要があります。
社宅制度について、詳しく検討したい方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。