【暗号資産の課税関係】分かりやすく解説│課税のタイミング、計算方法もご紹介

今流行りの暗号資産(仮想通貨)、利益が出たとき「いくらから申告するべきか」「いつ税金がかかるのか」といった疑問を抱える方は多いものです。
そこで本記事では、暗号資産の課税関係について、基本的なところから課税されるタイミング、所得の計算方法について解説します。
目次
結論:暗号資産の利益は「雑所得」で課税される
はじめに結論をお伝えすると、暗号資産の取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類されて、給与所得など他の所得と合算して課税されます(総合課税)。
このため、利益が大きいほど税率も高くなり、「想像よりも税負担が大きい」といった状態になる可能性があります。
(参考)国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(2-12 暗号資産の証拠金取引)
会社員は「所得20万円」を超えると確定申告が必要
会社員の方であれば、給与以外の所得(暗号資産を含む)が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。
なお、20万円以下でも「住民税の申告」が必要になるケースがありますので注意しましょう。
税率は利益(所得)の金額によって変動
暗号資産の利益に対する税金は、課税所得が増えるほど所得税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
4,000万円以上になると所得税率が45%(住民税を含めると約55%)となり、多額の税金を支払うこととなります。

橋場先生
暗号資産は価格が急減、急増しやすいことから、ふとした瞬間に納税の義務が生じることがあります。
慌てて納税の要否や計算を考えなくても済むように、暗号資産その他の税金についてはARK税理士法人に事前にご相談ください。
どの取引で税金がかかるのか、課税のタイミングをご紹介
暗号資産の課税関係で気になることのひとつは、どのタイミングで課税されるのか、ということです。
以下のタイミングで課税関係が生じますので、把握しておきましょう。
- 売却したとき(円に換えたとき):取得費と売却額の差が所得となる
- 暗号資産同士で交換したとき:交換時点でいったん売却する扱いとなる
- 暗号資産で支払った(決済した)とき:支払い時点の時価で損益を計算する
- マイニングなどの報酬を受け取ったとき:受領した時点の時価が収入として扱われる
暗号資産の所得額計算
暗号資産の取引などで利益が出た場合、次の式で所得を計算をします。
所得=売却額(または使用時の時価)ー取得費ー必要経費
計算式のうち「取得費(暗号資産を購入した金額)」は、計算方法によって差が出ます。
- 移動平均法:購入するたびに取得価額を算出する方法
- 総平均法:期間内全体の購入金額を購入した数量で割って算出する方法

橋場先生
どちらを選んだ方が税金計算の上で有利になるのか、個人の状況によって異なります。
現金化のタイミングから税務処理の方法まで、有利になる可能性が高い方針を知りたい方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
暗号資産の課税関係、気になる疑問Q&A
記事の終わりに、暗号資産の課税関係について、聞かれることの多い疑問、質問についてQ&A形式でお答えします。
Q:暗号資産の所得を申告しないとどうなる?
A:暗号資産の所得を申告しないと、税務署が調査を始めた段階で無申告であることがバレてしまいます。
確定申告の期限後に指摘を受けて申告をすると、延滞税や加算税など追加の税負担も支払わなければいけません。
なお、税務署は取引所の支払調書やブロックチェーンの取引データなどから暗号資産の移動を把握できますので、隠し通すことはできません。
▶関連コラム:【確定申告】無申告の時効は何年?「バレた」場合の罰則、ダメージを最小化する方法も解説
Q:暗号資産は申告分離課税に変わるの?
A:政府は暗号資産の所得について、株式や投資信託などと同様に、一律20%の申告分離課税とすることについて議論を進めています。
(参考)Yahooニュース 暗号資産の所得に20%の分離課税、政府・与党が調整入る
早ければ2026年度の税制改正大綱に盛り込まれる可能性もあります。
現状の最高税率は45%ですので、申告分離課税として認められれば大幅な税率の軽減となりますので、今後の動向を要チェックです。
Q:利益がマイナスでも税金はかかるの?
A:その年の暗号資産の取引が損失で終わった場合、暗号資産単体で見れば税金は発生しません。
ただし、現在暗号資産は雑所得として計算しますので、給与所得など他の所得と損益通算ができません。
「損した分を通算して税負担を軽減できる」とは限らない点に注意が必要です。
まとめ
近年取引が活発化している暗号資産の課税関係について整理しました。
暗号資産は単価が急騰することもあり、一攫千金を目指す方も多いですが、最大で45%の所得税(住民税を加えると約55%)の税金を支払わなければならず、税務についての心構えが重要となります。
所得として集計するべきタイミングなど、注意するべき点も多くありますので、気になることがあれば、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.




