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【確定申告の裏技5選】2月からでも間に合う節税方法とは?パソコンを償却資産として計上など

「確定申告、もう経費の計上が間に合わないのでは…」と諦めていませんか?
実は、1月、2月からでも間に合う節税方法はあります。

たとえば、パソコン代のような高額な支出でも、正しく処理をすれば今年分の経費として計上することは可能です。

本記事では、確定申告がはじめての個人事業主の方でも理解しやすいよう、今からでも活用できる「節税の裏技」を5つに絞ってご紹介します。

「少しでも税金を減らしたい」と思っている方は、ぜひ参考にしてください。

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確定申告とは?申請期限はいつまで?

確定申告とは?申請期限はいつまで?

確定申告とは、1年間の所得や経費を計算し、納めるべき税金を算定、申告する手続きを指します。

主に個人事業主や副業で収入のある方が対象です。

計算の対象となる期間や申告期限は以下のように設定されています。

  • 対象期間:前年1月1日~12月31日
  • 申告期間:2月16日~3月15日

一般的には、1月や2月(対象期間外)に新たな経費を計上することは難しいとされていますが、実は新たに経費を計上する方法もありますのでご紹介します。

▶関連コラム:【確定申告・超初級編】今さら聞けない!対象の人・準備・スケジュールを税理士が徹底解説!

 

2月からでも間に合う節税方法5選│パソコンの償却など

具体的に、年明けからでも経費を計上する方法は次の5つです。

【2月からでも間に合う節税方法5選】

  • (1)少額減価償却資産の特例を利用する
  • (2)短期前払費用の特例を利用する
  • (3)経費の家事按分を利用する
  • (4)未払金を経費として計上する
  • (5)賃上げ促進税制など特例を利用する

それぞれ内容を確認しましょう。

(1)少額減価償却資産の特例を利用する

青色申告をしている個人事業主であれば、30万円未満の備品や機器などを購入した場合、その年の経費として一括で計上できる特例(少額減価償却資産の特例)を利用可能です。

(参考)中小企業庁 少額減価償却資産の特例

対象となるのは、パソコンやプリンター、事務机など、事業に利用する減価償却資産です。

減価償却とは、高額な資産の購入費用を複数年にわたり徐々に経費として計上する会計処理を指します。
資産によって償却する年数が定められていて、たとえばパソコンの場合は一般的に4年かけて分割し経費に算入します。

このように本来であれば数年に分割して経費にする必要がありますが、本特例を利用すれば一挙に経費として計上できます。

▶関連コラム:【経営者必見】車両費全額を1年で経費計上する方法│減価償却についても分かりやすく解説

(2)短期前払費用の特例を利用する

「来年分の支払いを先に済ませることで、今年の経費にできる」制度は短期前払費用の特例です。

たとえば、家賃や保険料などを12月にまとめて1年分前払いすれば、全額を支出した年の経費に計上できます。

ただし、支払い後1年以内にサービスを受けることなど、利用方法にルールがある点に注意が必要です。

 

詳しくは以下のコラムで解説していますので、気になった方はぜひご覧ください。

▶関連コラム:【今期売上が上がった方へ】来年の支払いを経費にして節税できる!制度と注意点を解説

(3)経費の家事按分を利用する

経費の家事按分を利用する

仕事と私生活で共通して使っている費用(家賃や電気代、通信費や車両費など)は、事業で使った分だけを「按分(あんぶん)」して経費にできます

たとえば1週間の車両費(ガソリン代)が1万円の場合、平日5日は仕事に利用し土日はプライベートに利用したケースでは、5日 / 7日で約71%を事業用と判断でき、この場合は7,100円を経費として計上可能です。

上記のように根拠があれば経費として計上できますので、車に限らず家賃や光熱費にも応用できます。

(4)未払金を経費として計上する

支払っていなくても、「受け取った、または使った時点で経費にできる」ケースは未払金の計上です。

たとえば、12月にパソコンを購入、支払いが翌年だったとしても、商品が届いて使い始めていれば今年の経費として計上できます。

処理を忘れてしまいがちですが、見落とさず計上すれば確定申告直前でも経費を増やせます。

(5)賃上げ促進税制など特例を利用する

従業員がいる事業者であれば、「賃上げ促進税制」の利用も検討しましょう。

前年より給与を1.5%以上増やすことで、その差額の一部を税額控除できる制度です。

条件を満たせば最大で45%の税額が控除されるなど、対象になる場合は節税効果が大きいため活用できるかどうか検討しましょう。

賃上げ促進税制については以下のコラムで詳しく解説していますので、詳しく確認したい方は、ぜひご覧ください。

▶関連コラム:【中小企業必見】実際に従業員の給料を月10万円上げるとどうなる?賃上げ促進税制について

橋場先生

このように確定申告直前の時期であっても、経費を追加計上して支払う税金を抑える方法は複数あります。

使える場合、使えない場合、事業者ごとに異なりますので、ご自身の事業に最適な節税方法を確認したい方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。

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経費として計上する際はルールの確認が重要(例:パソコンの経費計上)

確定申告に経費として計上する方法は複数ありますが、ルールに則って経費に計上しなければいけません。

一例としてパソコンを購入し経費として計上する際に確認するべき事柄を確認しましょう。

購入金額による取り扱いの違い

  • 10万円未満:消耗品費として一括で経費に計上
  • 10万円以上30万円未満:少額減価償却資産の特例で一括で経費に計上(青色申告者限定)
  • 30万円以上:固定、償却資産として減価償却、複数年に分割して経費に計上

パソコン関連費用を本体に含めるべきか

  • 周辺機器(マウスやモニターなど)
  • ソフトウェアやクラウドシステムの利用料
  • 設置、初期設定費用や送料

申告時の注意点

  • 私用と併用する場合に家事按分をするべきか
  • 領収書など証憑の処理方法
  • リースや中古品の場合の処理方法はどうするべきか

橋場先生

確定申告を前に、こうした検討事項の多さに戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

「自分のケースではどう処理すべきか判断がつかない」「本当にこれで合っているのか不安」こうした場合は、確定申告や節税サポートに強いARK税理士法人へぜひご相談ください。

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まとめ

確定申告の時期が迫る中「もう間に合わない」と思いがちですが、実は2月以降でも活用できる節税方法は複数あります

特にパソコンのような高額な設備は、金額や使い方によって経費処理が大きく変わり、また節税にも活用できる可能性があります。

 

なお、少額減価償却資産の特例、家事按分、未払金の扱いなど、正しく利用すれば税負担を減らすことも可能ですが、処理方法を誤ると節税どころかトラブルの原因にもなりかねません。

確定申告に不安がある方、自分の処理が合っているか確認したい方は、ARK税理士法人へお気軽にご相談ください。
安心して申告を終えられるよう、税の専門家として丁寧にサポートいたします。

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執筆者

ARK税理士法人代表税理士

橋場 和弥

高校卒業後は建設業へ就職。頭にタオルを巻いて現場仕事していました。その後ケーブルテレビ工事業を経て、税理士業へ転職。小規模事務所、大手税理士法人を経験し、税理士業界17年目で独立開業いたしました。税理士として異色の経歴ですが、だからこそ出来る他にはないサービスがございます。

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