【有馬記念】夢の万馬券に税金が!?競馬で儲かったらどれぐらい税金かかるのか税理士が解説

「万馬券が当たれば億万長者!競馬で一獲千金したい!」
競馬を楽しむ方の中には、このように競馬で儲けを狙う方もいるでしょう。
ここで注意したいことは、馬券には税金がかかることがある点です。
本記事では、そもそも馬券にはなぜ税金がかかるのか、またいくらから税金がかかるのか、といった点について解説します。
具体的な金額を考慮したシミュレーションの結果もお伝えしますので、馬券の税金が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
結論:競馬の払戻金は税金が「かかる」
はじめに結論からお伝えすると、当たり馬券、つまり競馬の払戻金には税金がかかることがあります。
税金がかかる根拠や、かかり始める金額などについて確認しましょう。
馬券にかかる税金とは?
当たり馬券による払戻金は「一時所得」として税金がかかることが、国税庁のホームページに以下のように明確に記載されています。
一時所得は所得税の対象となるもので、他の収入と合わせて確定申告によって税額を計算して税金を納めることとなります。
馬券にかかる税金はいくらから?
では、馬券にかかる税金はいくらから課税されるのでしょうか。
確認するためには、一時所得の算出方法を確認する必要があります。
こちらの計算をした結果、「一時所得の金額」がゼロ円以下になれば税金を納める必要はありません。
つまり、最大50万円の特別控除額を超えなければ税金を支払う必要はなく、逆に払戻金が50万円を超えると式に従って計算をして納税額を算出することとなります。
(厳密には、「収入を得るために支出した金額」、つまり馬券の購入金額も差し引いて計算します。)
注意:ハズレ馬券は経費にならない
ここで注意が必要な点は、ハズレ馬券は経費(収入を得るために支出した金額)の対象にならない点です。
経費として算入できる馬券は当たり馬券に限られ、他のレースにおける損失や当該レースのハズレ馬券などは経費として差し引くことができません。
なお、ハズレ馬券が経費として認められた裁判の事例もあります。
こちらは「営利を目的とする継続的行為」として認められ、払戻金が一時所得でなく「雑所得」として処理されたことから、経費としての算入が認められました。
ただし、独自に改良した競馬予想ソフトを利用して、年間ほぼ全てのレースを購入(1年間で3~21億円の馬券を購入)するなど、手法が一般的でないため、通常はハズレ馬券は経費として認められることはありません。

橋場先生
このように、同じ「馬券を購入し、払戻金を得る」というお金の流れでも、手法によって納税の考え方は変わります。
競馬など娯楽に関するもののほか、事業についても税金の取り扱いについて迷った方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
馬券の税金についてのシミュレーション
ここからは、馬券の税金がどの程度になるのか、具体的な金額を元にシミュレーションしてみましょう。
●前提条件
- 当たり馬券の払戻金:110万円
- 馬券の購入額:10万円
●一時所得の計算式に代入
110万円(総収入金額) – 10万円(収入を得るために支出した金額) – 50万円(特別控除額) = 50万円(一時所得の金額)
一時所得は所得の金額の50%を、その他の所得と合算して総所得を算出し税額を計算します。
このため50万円の半額である25万円に対して税率を掛けることで、当たり馬券に対する税額が求められます。
たとえば、給与所得が600万円の方の場合は、所得税と住民税を合わせて30%ほどになりますので、「25万円 × 30% = 7万5,000円」となり7万5,000円が110万円の当たり馬券に対する税金となります。

橋場先生
万馬券を当てた方の他の収入(給与など)などによって、納めるべき税金額は変わります。
馬券に限らずまとまった収入があり「税金がかかるのかな?」と不安に感じた方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
まとめ
競馬をする方の多くが夢を見る、万馬券の税金について解説しました。
払戻金は全額が手元に残る訳ではなく、所得税・住民税を差し引いた金額が手元に残ることとなります。
万馬券が当たった嬉しさで払戻金を全て使い切ってしまうと税金を支払えなくなる恐れもありますので、手残りの金額を意識した上でお祝いすることをおすすめします。
競馬の払戻金に限らず、退職金・不動産の売却・相続・贈与など、多額の収入があった場合は税金の取り扱いに注意が必要です。
該当するイベントがあった方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
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